自衛官時代

ガスマスクとゴム製防護服を
 
着用して道路の除染訓練

ガスマスクとゴム製完全防護服

18歳で防衛大学校の門をくぐって以来、37年余にわたり、専門分野を持つ総合職として、自衛隊でお世話になりました。今般、社会保険労務士として身を立てるに当たり、自衛官としての勤務から 2つの教訓を導き、半生を総括したいと存じます。

総合職(いわゆるジェネラリスト)としての私は、37年間「戦って敵に勝つ」ことの
みを追求してまいりました。ここから得られた社会保険労務士としての教訓は、「勝つためには人事・労務の諸施策を総合して、人的戦力を最高度に発揮しなければならない」ということです。

WIN−WINの関係を追及する企業は、軍隊のように競争相手を圧倒殲滅する必要はないかもしれません 。しかしながら、いかなる企業も、生存領域を定めて、競争戦略を確立し、競合と戦い、自らの生存を確保し続けています。

兵法書にいう「戦わずして勝つ」とは、軍隊を使って戦う熱戦を回避し、軍隊を使用しない調略(諜略)戦に勝つことに主たる狙いがあると思われます。決して戦いを否定したものではありません。「戦わずして勝つ」とは、まさしく調略戦に勝て(戦わずして勝て)」との教えです。 一切の戦い(競争)を否定し、ゴーイングコンサーンとして生存を確保するなどということは、夢のまた夢です。

調略戦を勝利に導く原動力は、まさに集団としての組織力(戦力)です。企業は、人事労務の諸施策を総合して、組織の構成員としての人的戦力を最高度に発揮させなければなりません。

専門職域での勤務を通じて社会保険労務士として導き出した教訓は、規律は企業存立の基礎であるということです。

私は、化学兵器(毒ガス)などから部隊や施設等を防護することを主任務とする専門職域で長く勤務をしました。そう、地下鉄サリン事件で除染を行った部隊の出身です。

化学兵器(毒ガス)の除染は、ガスマスク特殊なゴム製衣服で全身を防護して行います。夏季などは、長靴(ゴム製防護衣服の構成品)に汗がたっぷりとたまり、昼間30分も作業をすれば完全にへばってしまいます。

このような過酷な作業条件の中で、防護規律不良な隊員のマスクと皮膚の間に少しでも隙間があったらどうなるでしょうか?毒ガスを吸ってその隊員は、倒れるかもしれません。

敵弾に当たって仲間が死傷した場合、敵愾心や復讐心が沸きこそすれ、士気が低下することは少ないといわれています。しかしながら、防護規律違反(ガスマスクの装着不良)で死傷者が発生した場合、部隊の士気は確実に低下します。故に、古来軍事組織は決して規律違反を許しません。防護規律不良隊員を出さないために、軍事組織は日夜厳しい訓練を行います。

企業もまた同じではないでしょうか。どこの会社にも犯してはならない規律があります。一部社員の規律違反が、不安全状態安全行為を生起させて事故につながり、あるいは良好な筈の人間関係や勤務環境を破壊し、社員の士気を低下させていませんか。士気の低下は、当然に生産性の低下につながります。

全ての組織にとって「規律は組織存立の基礎」 であり、規律違反は決して見過ごしてはなりません。

自衛官としての勤務から以上2つの教訓を導きました。

社労士楠瀬は、次の2つをお約束致します。

① 競合との調略戦に勝利できるよう、お客様企業の人的戦力の最高度の発揮をめざし、人事・労務管理で企業を補佐します。

② 規律は組織存立の基礎との認識に立ち、お客様企業の業務の特性に適合した企業規律の確立をお手伝いします。

氏名

 クスノセ    サダヨシ
楠 瀬 貞 義 

(昭22.9.20生れ)

資  格

特定社会保険労務士(※1)

登録番号:11090055号

人事コンサルタント

 (日本マンパワー社認定)

中小企業診断士(休止中※2

所属団体

埼玉県社会保険労務士会

会員番号:1031283号

学歴

職歴

防衛大学校卒業

 陸上自衛官

交通事故損害賠償主任(大手損保会社勤務)

※1 特定社会保険労務士について

一般の社会保険労務士が一定の講習と国家試験を受けて、特定社会保険労務士となる。特定社労士は、個別労働紛争あっせんの場などにおいて個別労働紛争当事者の代理などができる。

※2 中小企業診断士としての業務休止について

中小企業診断士は、5年に1度資格の更新がありますが、更新時に診断士としての診断実績を求められます。このため、やむを得ず、サラリーマン時代に休止届を提出しました。一定の講習を受ければ、業務再開の申請は可能ですが、自らの仕事を社会保険労務士と定義していますので再開の予定はありません。ただし、経営コンサルタント(中小企業診断士)としての視点を忘れずに、経営者のお役に立てる社会保険労務士として活動したいと考えております。

 

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自衛隊を56歳で定年退職した後、大手損害保険会社で交通事故損害賠償主任(人身事故担当)として勤務しました。

社会保険労務士として、自立することを考えなかったわけではないのですが、公務員(自衛官)としての経歴しかないので、ここはしばらく民間企業を経験してみようと思ってのことでした。

そして、損保会社で、「交通事故と健康保険・労災保険について」など社会保険労務士として自立するために必要なことを多く学びました。

例えば、交通事故の場合、健康保険や労災保険の使用を拒否するケースが非常に多いということです。

特に被害者に過失があり、治療費がかさむ場合は、保険を使用しなければ被害者が損するにもかかわらずです。なぜ損するのか?被害者に30%の過失がある場合を例にとってそれを説明しますと、

保険を使わなければ、治療費は2倍かかります。そのうちの30%は、被害者が自己負担することになります。つまりその分だけ加害者から受け取れる被害者の取り分が減少します。

保険を使用すると、自己負担の割合が同じ30%としても、治療費が保険を使わない場合の1/2で済みますから、取り分の減少も1/2となります(このあたりの計算は、極めて大雑把に述べていますので、細かく見れば多少の誤差が出ることをご了承願います)。この差は、通院治療で済む場合は、そこそこので金額の差で済むかも知れませんが、入院・手術を要する場合は大きな差となることが少なくありません。

残念なことに、顧問の社会保険労務士がいても適切な指導を行っていることは極めて少ないと申せましょう。多くの場合社労士は、「交通事故は損保会社やその代理店が解決してくれるから、私たち社労士が出る幕はない」と考えているようですが、とんでもない誤解です。大きな事故になればなるほど、社労士の出る幕は多いのです。

なぜこんなことを大切そうにいうのか。社員の面倒を会社がどの程度見るのか、その情報は社員全部に広がり、社員の会社に対する帰属意識忠誠心に大きな影響を及ぼすからです。

※ 「よその会社よりも自分の会社の方が面倒見がよい、会社が社員のことをよく考えてくれている」という情報が一部の社員に流れたとします。これを伝え聞いた社員が、「うちの会社がこんなに社員のことを考えてくれているとは思わなかった」と意外感を持ったとしたら、その社員は黙っていられなくなって、更に他の社員に話すとは思いませんか。この話が多くの者に伝わり、ある日突然に社内の空気が一変するということは、実際に起こりうる話です。

経営者の株が上がるかどうかは、それを補佐する社員や社労士次第なのです。

ここまでは、保険を使うべきか否かについて述べましたが、休業損害証明書をどのように書けば被害者の1ヶ月の取り分が減少しないのかさえ知ろうとしない事務員も多いのです。わからなければ損保会社に相談するだけで解決するのに……。

流石にここまでの知識がなくても社労士を攻めることはできませんが、「休業損害は、自動車保険によって必ず100%保障される」と考えている社労士には泣かされます。そのような社労士は、100%以上の保障を求めるのは人倫に反するとして、休業(補償)特別支給金の請求すら提案してくれません。

確かに、入院中や全休中は、ほぼ100%保障されることが多いでしょう。しかしその後、通院や痛みのために時々休暇をとり、あるいは残業できないなどの場合、手取り額が減少することも少なくありません(ただし、休業損害を上手に請求すれば、損保会社から完全に保障してもらえることもありえます)。

このあたりも経営者の株が上がるかどうかの境目です。

縷々申し述べましたが、労災保険や健康保険を使用すべき場合は、躊躇することなく使用しましょう。社員のためを考えるのが、その庇護者としての経営者の務めです。

なお、事故等に祭し、健康保険や労災保険を使用するか否かを決定するのは、被保険者たる社員自身です。経営者の権利ではありませんのでご注意ください。 

※ 交通事故における社労士の役割についても忌憚のないところを申し述べましたが、被害者に代わって社会保険労務士が、相手方(損保会社を含む)と交渉するということはできません(弁護士法72条に抵触)。ご了承ください。

自衛官としての定年後勤めた損保会社の定年は、63歳。再雇用により65歳まで勤めることはできた。再雇用により65歳まで勤めたとしてその後どうするのか。不器用な私は、仕事以外に何をやっていいかわからない。

63歳から起業したとして、何歳まで続けられるかわからない。再雇用に応募するかどうか最後まで迷った。しかし、体力が続く限り世の中に関与し続けたいという気持ちは確かであった。

長年口ずさんできた「死して後やむ(死而後已)の四字、言簡にして義広し……」吉田松陰先生の士規七則の一節が、頭から離れなくなった。

「ままよ!」 、63歳で離職し、社会保険労務士として余生を生きる覚悟を決めた。

早速、自身の強みの分析に取り掛かった。

1 総合判断力

自衛官として総合職で生きてきた私の強みの第一は、やはり総合判断力である。様々な諸要因を総合的に分析して、重視すべき要因を抽出し、これを基礎に重要事項を判断する能力である。

 

自衛官としての職歴のみでなく、中小企業診断士としての学識、平成7年に合格して以来、不断の努力で積み重ねてきた労働法制就業規則に関する知識・識見、人事コンサルタントとしての見識などは、総合判断力を裏付ける要素である。

 

しかし、この力は売り込むにはあまりにも抽象的な能力である。自分自身が信ずるこの能力を背景にクライアントに貢献する以外にはないようだ。

2 国策への貢献力

自分は、国家公務員(自衛官)として、国策とともに生きてきた人間である。国の施策の根源を理解し、これに貢献することは、最も本懐とするところである。

具体的に何をするか?国は施策の実現のために助成金を多用している。助成金を受給できる企業作りに協力すれば、それは国策に協力することになるし、助成金を受領した企業も国策に沿った企業になれるし、その資金企業経営にプラスの貢献をするはずだ。

 

よし!「助成金」を柱の一つにしよう。助成金の受給のためには、就業規則を手直ししなければならないことも多い、手直しには人事制度・賃金制度に関する知識が必要な助成金も多い。人事コンサルタントとしての見識が活かせるはずだ。

 

労務相談も企業に貢献できよう。中小企業は自前の人事労務組織を持てずに苦労しているはずだ。強みの総合判断力を活かし、多面的な思考によって企業の相談に乗っていこう。そうすれば、長年研究してきた就業規則に関する見識も役立てることができる。企業は労災保険の使用にためらいがあるようだ。だとすれば、交通事故だけでなく、一般の業務災害や通勤災害への対応においても、交通事故賠償主任としての経験も生きるはずだ。

 

よし!第二の柱は、「人事労務に関するご相談」、第三の柱は「就業規則の作成・見直し」だ。

 

ただし、国策に協力する一辺倒では、クライアント企業にとっては煙たいこともあるはずだ。元中小企業診断士として、経営視点に立ち、じっくりあわてず企業に協力的に施策を提案しよう。クライアントから警戒されるようではだめだ!

 

3 人事コンサルタントとしての見識

人事コンサルタントとして培った人事制度設計、制度の運用などの知識は、助成金の申請や就業規則の作成・見直し、賃金制度などの相談・助言に活用できる。要は社会保険労務士として多角的見地からのコンサルを可能にすることができる。

4 交通事故損害賠償主任としての見識

企業には、業務災害や通勤災害としての交通事故に苦しむ人が多いはずだ。これらの解決のための助言を通じて事故の気持ちよい解決に貢献し、企業の良好な勤務環境の醸成に協力できる。

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