経営者の年次有給休暇の管理を巡る苦悩

一定の条件下ではあるが、正規労働者には10日以上20日の範囲内年次有給休暇を付与しなければなりません。

パートタイマー等にも所定労働日数に応じて比例付与しなければなりません。

 

一方、労働者には年次有給休暇の“時季指定権”があり、使用者には“時季変更権”があります。

しかしながら、使用者側の時季変更権の行使は“会社の正常な運営を妨げる場合”に限られ、その行使には高いハードルがあると言わざるを得ないのが実情です。

 

このため、誤解を恐れずに言えば、年次有給休暇は労働者が希望する時季に付与せざるを得ず、特に中小の企業体においては業務計画との調整が難しく、困難を極めている事業主も多いこと思われます。

 

その一方において、

① 自社には、年次有給休暇を申請する従業員はほとんどいない。このままにしておく方が得策だ。

② 労基法違反は承知しているが、年次有給休暇の制度そのものがない

といった企業もあるとの声も耳にします。

 

また、年次有給休暇と業務計画の調整に苦しんでいる企業にも

① 年次有給休暇の取得手続きそのものが定められていない

② 年次有給休暇の届出期限が全く守られていない。

③ 所定休日特別休暇も多く、労働力の管理をより困難にしている。

④ 計画休暇制度など、業務計画との調整を計画的かつ容易にする方策が講じられていない。

などの問題点が散見されます。

 

ところで、今やネット情報が氾濫するご時世です。インターネットで公開されている情報が、従業員の権利意識を高め、個別労働紛争(労使トラブル)を生起させている一面も見受けられます。

 

ある日突然、弁護士や社外労働組合の支援を受けた(元)従業員が、経営者の前に立ちはだかる事態も想像に難くありません。

 

以下、企業側に立って年次有給休暇の管理を考えてみたいと思います。

年間の休日・休暇日数

一般の従業員は、一体1年間に何日の休日や休暇を使用できるのでしょうか?

今後の考察に資するため、まず概略の数的データを把握してみました。

 

1 数的データ把握の前提

① 対象を通常の中小企業として設定する。

所定労働日:毎週5日(月曜日〜金曜日)、週休2日(土・日曜日)、所定労働時間:1日8時間、週40時間、夏季休暇:3日、冬季休暇:5日、変形労働時間制は採用していない。

② 平成26年のカレンダーを使用する。

③ 把握の対象とする休日・休暇は、休日(所定休日を含む。)、年次有給休暇及び特別休暇夏季休暇冬季休暇を対象とし、一定の条件に当てはまる者のみを対象とする慶弔休暇などは含めない。)とする。

 

2 休日・休暇日数等の推定

 

項      目 日   数 年間日数に占める割合
週休(土・日曜日) 104日 145日 28.5% 39.7%
年次有給休暇 20日 5.5%
祝日等 14日 3.8%
その他の休日又は休暇 夏季休暇 3日 1.9%
冬季休暇 4日
<備考>
1 祝日等とは、「国民の祝日等に関する法律」に定められた祝日及び休日をいう。
2 元日は祝祭日等に含め、冬季休暇には含めないこととした。
3 年次有給休暇の日数は、6.5年以上勤務した者に付与される日数とした。
4 夏季休暇と冬季休暇の日数は、筆者の独断と偏見で設定した日数である。

 

3 所 見

① 休日・休暇の日数には、法定上与えざるを得ないものと世間相場を考慮して与えるのもがある。

 

② 法律上、週休108日は1日8時間・週40時間制をとる以上与えなければならないものであり、と年次有給休暇20日はフルタイム労働者には与えざるを得ないものである。

 

法律上与えなければならない休日等は124日(週休104日+年休20日)は、1年365日 34%に該当する。つまり法律上1年の1/3は休ませなければならない日数である。ただし、年休は労働者が取得手続きを取らなければ付与する必要はない。

 

③ これに多くの職場で付与している祝日等夏季休暇及び冬季休暇を合計すると、休日等の日数は145日となり、1年365日の約40%に相当する。

 

まともに休日等を消化すれば、1年の45%が休日又は休暇であり、「3日働けば2日休める」ということになる。平均すれば、週休2.8日である。

 

④ これほど多い休日・休暇をただ漫然と付与していても企業の何の利益をもたらすものではない。企業体力に合わせて、休日・休暇の付与日数あるいは休日・休暇の与え方を工夫して企業経営の改善に努めるのが経営者の仕事である。

 

 

本記事は、「休日・休暇の与え方」について、社会保険労務士の立場から経営者の皆様に提言するものであります。

 

 

 

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