労務管理サポート総合案内


従業員の労働条件、服務規律、就業規則、労働・社会保険など、企業と従業員に関わることなら、ほとんど何でも結構です。“労働に関わること何でも相談”とお考えください。

料金は、“初回の相談”は無料です。“2回目以降の具体的なご相談”は、5,000円〜(委細ご相談)です。2回目以降でも、ごく簡単なご相談の場合料金は頂きません。

0 労務管理サポート総合案内 Ⅳ 労務管理サポートの契約
ページ内の各記事にご案内します。 顧問契約とスポット契約について述べます。
Ⅰ 労務管理サポートが目指すもの

Ⅴ リスクマネジメントとクライシスマネジメント  

当オフィスが何をめざしどのようにサポートするかについてご説明します。
危機管理の2つの概念を説明します。
Ⅱ 労務管理サポートのお客様 ○ よくある質問コーナー
労務管理サポートのお客様像を明らかにします。

Q1 労務トラブルの増加とインターネットの普及

Q2 労務トラブルの社業への影響と対応

Q3 労務管理を甘く見ると危ない

Q4 人が力を発揮できる職場とは

Q5 社会保険労務士との顧問契約の有用性

Q6 残業代込みの賃金による労働契約

 労務管理サポートの進め方
労務管理サポートの相談・契約に始まるコンサルティングの進め方を説明します。 

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Ⅰ 労務管理サポートの役割

労務管理戦線、凪のごとし!

労務管理サポートで、平穏無事な労働環境をめざしましょう。 

当オフィスの使命


① 「行政からの指摘や労務トラブルは御免だ!」

 これは経営者ならだれもが持つ共通の想いだと心得ております。

② そこで、経営者が本来の経営に専念できるよう、「凪のごとく静かで穏やかな労務管理環境」の整備をお手伝いすること、これが楠瀬労務管理オフィスの使命です。

リスク管理型労務管理の必要性


① 現代の労務管理環境は、終身雇用・年功序列制の終焉、インターネットの普及、労働者の権利意識の向上などを受けて、労務トラブルが増加する傾向にあります。

② 労働者の権利意識の高揚を支援するのはある意味、結構なことですが、これに乗じて甘い汁を吸おうとする士業の先生方も多く、労務管理環境は複雑化しております。

③ そこで「行政からの指摘や労務トラブルは御免だ!」と思うなら、労務管理上のリスクを徹底的に洗い出し、これを一つ一つ潰していかなければなりません。

④ それでも潰しきれないリスクが残ります。潰しきれないリスクは、その存在を正しく認識し、管理しなければなりません。

⑤ 最悪は、リスクをリスクとして認識しないまま、何の対策もなしにリスクと遭遇し、勝ち目のない戦いを繰り広げることです。 

⑥ こうした考えに立脚する労務管理が、楠瀬労務管理オフィスのリスク管理型労務管理です。 

リスク管理型労務管理のポイント


リスク管理型労務管理は、“しっかりした就業規則の整備”と“ 日常の労務管理活動の厳しいチェック”によって実現します。

 1 トラブルの火種残さぬ就業規則

就業規則は、会社の基本ルールとして特に重要です。社風に合った就業ルールを周到に整備し、これを着実に実行することによって、社員全員から理解され、共感を得る労務管理の基礎が確立します。

よって、その会社に内在するトラブルの火種を徹底的に洗い出し、社風に適合し、リスク管理の効いた就業規則を整備することが重要です。

詳しくは、就業規則のページをご覧ください。

 2 日常の労務管理を厳しくチェック

ところで、就業規則を整備しただけでは、リスク管理型労務管理は実現しません。

例をあげれば、

① 残業時間を削減するとの会社の方針に協力して残業時間を正しく申告しない従業員、自部門の成績を気にして残業時間を正確に申告をさせない管理職、残業時間の記録に関する帳簿間の矛盾なに気づかない担当者など、様々な要因がサービス残業を誘発します。

② 懲戒処分に至る途中経過の管理や記録が不十分なために、不当処分の主張に対抗できなかったり、管理職などの認識の甘さからセクハラやパワハラを等閑視し、問題を必要以上に大きくするなど、例を挙げればきりがありません。

③ これを解決するためには、日常の労務管理を厳しくチェックするほかありません。

部外力の活用


人的資源に制約を受ける中小企業が、これを自前でやり遂げることは多くの場合困難です。そこでが部外力として、社会保険労務士やコンサルタントの力を借りることになります。

アウトソーシングして社労士を活用する場合の契約方式(顧問契約とスポット契約)については、項を改めてご説明しておりますが、概要を述べると以下のとおりです。

① 広範多岐にわたる労務管理の諸問題を、継続的にチェックし、長期にわたる改善を志向する場合や、法改正などに長期間、機動的に対応することを希望する場合などは、社労士と顧問契約を結ぶことをお勧めします。

② 単一の問題を短期間に解決することを目指すときは、スポット契約が適当です。

リスク管理型労務管理の導入効果


それでは、今のべたようなリスク管理型労務管理の実現によって、どのような成果がもたらせられるのでしょうか。経営者が最も気になるところだと思います。

フィスでは導入によって期待できる効果を次のように考えております。

① 従業員の納得感が向上し、会社に協力的になることが期待できます。

就業規則がないと、経営者がいかに一貫性があり、かつ公平性の高い労務管理を実行していても、従業員からは、なかなかそのようには見えないものです。

それどころか、「社長がその時々の気分で気ままな管理をしている」、「あの人は社長のお気に入りだから我々とは異なる取扱いを受けている」などと、否定的な評価を受けることが多いものです。

これに対し、就業規則に規定されている通りの労務管理がなされれば、会社の労務管理が見える化し、従業員の納得感が向上し、自然と「この会社はいい会社だ。ずっとこの会社で働きたい。」という評価が形成されていくとは思いませんか。

② 労務トラブルに強い体質が育成される。

労務トラブルの火種が研究し尽くされた就業規則と、日々の労務管理の徹底的チェックで、コンプライアンスの効いた労務管理が実行されるようになれば、労務トラブルそのものが生起しにくくなります。

仮に生起したとしても自らの主張を自信を持って展開し、有利な解決に導くことができれば、社員の会社に対する支持がより強固なものになるのではないでしょうか。

結果として、①と同様に従業員は会社を支持するようになります。

こうなれば、経営者が進むべき方向を示せば、全社員がこれに協力する気風が生まれてくるのではないでしょうか。少なくともそういう機運が生まれると信じたいものです。

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Ⅱ 貴方は労務管理サポートのお客様
 お客様像

「労務管理サポート」は、「就業規則の作成・見直し」と並んで楠瀬労務管理オフィスの中核的サービスの一つです。

 このページを訪問してくださるお客様として、私どもは次のような方を想定しています。

① 労務トラブルが生起し、問題の解決を急ぎたい経営者さま

② 労務管理上のリスク低減のため、労務管理の課題解決に取り組む経営者さま

このような方は、間違いなく私どものお客様です。

当オフィスがお役にたてることを確信していただくために 


あなた様が“労務管理サポートのお客様”であることを確信していただくため、いくつかの事例を挙げてみましょう。

 1 労務トラブルをお抱えのお客さまとは

① (元)従業員の未払い残業代を請求するとの内容証明郵便が弁護士から届いた。残業代はチャンと払っているはずなのに納得がいかない。

② 不良社員を懲戒解雇したところ、不当解雇であると主張し、○○ユニオンから協議の申し入れがあった。あんな不良社員、懲戒解雇が当然だと思うが、勝算があるかどうか今一つ自信が持てない。

③ 上司からセクハラを受けたと女性社員が、埼玉労働局雇用均等室に駆け込んだ。申し出て社内で解決して欲しかったが、さてどうしたものか。

④ 日本年金機構から社会保険調査をするといってきた。さて、どう対応したものか。etc.

挙げればきりがありません。

このようなトラブルや問題をお抱えの経営者さまは、速やかにご相談ください。放置すると問題解決がより困難になります。

2 労務管理上のリスク低減のため、課題解決に取り組むお客様とは

① 行政からの指摘や労務トラブルは御免だ!リスクマネジメントの視点から、労務管理全般(就業規則、賃金制度、日々の労務管理etc.)を総合的に見直したい。

② こんなに社員のことを考えて施策しているのに、社員の評価はいま一つだ。会社に貢献する社員を育成したいのだが、どのように施策すべきだろうか。

③ 残業時間の管理や残業代の計算要領がよくわからない固定残業代のメリットや決め方、取扱い方がよくわからない。

④ 不良社員を解雇したいのだが、どのようにすればいいだろうか。懲戒解雇するにはどうしたらよいだろうか。

⑤ 事業不振でパートタイマーを雇止めにしたいのだが、……。雇用を維持するため、助成金などが利用できないだろうか。

 派遣社員の抵触日が近い。さてどうしたものか。etc.

こちらも挙げればきりがありません。

あなたが、“労務管理サポート”のお客様であることを確信できたでしょうか。

確信できた方や該当するかもしれないとお考えのお客様は、ご遠慮なくご相談ください。

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Ⅲ 労務管理サポートの進め方

労務管理サポートを申し込んだ場合、どのようなサポートが、どのように進んでいくのでしょうか。

具体的には、ケースによって異なりますので、全貌を詳細にお示しすることはできませんが、概要は次のとおりです。

無料相談


労務管理サポート申し込むかもしれない、チョッと聞いてみようというお客様は、お電話やメールで当事務所にご相談ください。最初のご相談ですから無料相談として扱わせていただきます。

概略の課題や問題をお聞きしたうえで、概略どのようなご支援・ご協力ができるかをお答えします。また現段階でお答えできる範囲で、発生する費用の概要についても、可能な限りお答えします。

無料相談の結果に基づき、サポートを受けるかどうかを判断してください。申し込いただいた場合も、まだ契約したわけではありませんので、後日お断りいただいても結構です。どうぞ、お気を楽にしてご相談ください。

サポート内容のご相談・お申込み


貴社を訪問し、帳簿や現場を拝見して実情を把握の上、どのようなご支援を行うかを話し合います。

この際、“スポット契約で、この問題のみの単独解決を目指す”のか、“顧問契約を締結して長期的な解決を目指す”のかについても、ご相談させていただきます。詳しくご説明しますので、ご心配はいりません。

ここでサポートを申し込むのか否かについてご決断をお願いします。急ぐ案件でなければ、後日ご返答をいただいても結構です。

申し込むことになれば、契約を締結するとともに、今後の業務予定についてご相談します。

サポートの実施


サポートの内容については、問題や解決策ごとに異なりますので、一概に申し上げられません。

ただ、言えることは、2項で述べた契約と業務予定によって粛々と進めてまいります。

当然、就業規則など規則類の改定や改善の指導・助言、日々の労務管理の実地指導、行政機関の調査などへの立会、行政機関の指導に基づく改善計画の作成、改善結果の報告等など、必要な事項は全て含まれます。

安心して、ご相談ください。

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Ⅳ 労務管理サポートの契約(顧問契約とスポット契約)

アウトソーシングと契約方式


労働法制や労働行政が複雑化し、労働者の権利意識が高揚した今日、経営者が片手間に労務管理を行うのは現実的ではありません。

労務管理の専門家を置くことができないのなら、アウトソーシングを考えなければなりません。この要求にこたえうる労務管理の専門家は、何と言っても社会保険労務士でしょう。
たとえ話で恐縮ですが、「社労士を1人雇うことができなければ、0.1人でも0.05人でもいいから、雇うことはできないだろうか。」と考えるのです。

社会保険労務士との契約の仕方として、顧問契約スポット契約があります。
長期間継続的に問題解決に当たるのが顧問契約で、一般に短期間で単一の問題解決を目指すのがスポット契約です。

顧問契約 


顧問契約の場合、労務管理サポートだけでなく、行政機関への各種手続きや給与計算、各種有益情報の提供を併せ契約する場合も多いでしょう。
中小企業の場合、労務管理の専門家を自社におく余力がないのですから、顧問契約を結ぶことをお勧めします。

顧問契約の利点は次のとおりです。

<顧問契約の利点>

 ① 労働法や労務管理手法に長けた専門家から継続的な指導・チェックを受けることにより、法改正などにも有効に対応し、抜けのない労務管理を行うことができる。
② 行政の立ち入り検査や労務トラブルが生起した場合においても、自社の内情をよく承知している専門家から迅速な助言・指導を受けることができる。
③ 助成金申請や就業規則の整備などが必要な場合、顧問先であるため、安く対応してもらえることが多い。

スポット契約 


スポット契約は、単一の問題に限定して契約するので、費用はその問題解決に必要な金額に限られる(利点)反面、次のような問題点があります。
<スポット契約の問題点>

① 1件1件の費用が高くつくことが多い。
② 依頼事項以外の諸問題が放置される可能性がある。
③ 労務トラブルに際し、企業の実情把握から始めざるを得ず、迅速な対応が困難である。
④ 法改正情報などの諸情報を適時に入手できないため、対応が後手に回り、法令違反の状態になることもありうる。

 

契約方式の選択 


以上を参考に契約方式を選択していただくわけですが、

 顧問契約をお勧めすると、経営者さまは「顧問契約を結んで長期間指導してもらうほどの内容があるだろうか?」と不安になると思います。

社労士の立場から申し上げれば、法定3帳簿の書き方、試用期間の管理、労働時間の把握・管理要領、賃金管理得に賃金計算、服務規律の管理(懲戒処分を含む)、解雇・雇止め、助成金の申請などなど、見てあげたいことはたくさんあります。

それに、「もうこれ以上指導を受ける必要がない。」となれば、当オフィスの場合、いつでも契約を打ち切ることができます。安心して顧問契約を結んでください。

顧問契約の細部については、顧問契約のページをご覧ください。

最初からの顧問契約をお望みでないお客様のために


以上のご説明で、労務管理組織が十分ではない企業さまには、顧問契約が望ましいことはお分かりいただけたと思います。

しかしながら、労務管理サポートを求めるお客様のニーズを考えますと、単に“顧問契約が望ましいですよ。”とばかりも言っていられません。 

お客様の中には、“サービス残業問題を解決したい”“変形労働時間制を導入したい”などと、個別具体的なニーズを持っておられる方が多いからです。 

このようなお客様に、いきなり顧問契約をご提案してもピンと来ないかもしれません。

当オフィスでは、このようなお客様にスポット契約をお勧めすることも少なくありません。

どうぞ、ご自身のニーズに合う契約方式をお選びください。

スポット契約を選択されたお客様が途中から顧問契約を希望される場合、当初から顧問契約を結ばれたお客様と遜色がないように契約額を見直すような取り扱いも可能です。 

当オフィスは、“あなたの会社の社外人事部”でありたいと願い続けております。

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Ⅴ リスクマネジメントとクライシスマネジメント
危機管理の必要性

前頁で述べた“未払い残業問題の告発”や“不当解雇問題の告発”といった労務管理の危機、

「わが社に限ってそんな問題は生起しない」「発生確率は非常に小さい」よって、そんなありもしないことに金を使うのは勿体ない。

こんな論理で、チャンとした就業規則も整備しなければ、社会保険にも加入しないといった会社が少なくないようです。

まさに危機管理不在です。 

ところが、東日本大震災のような甚大な被害が出ると、“想定外などということは許されない”“来るべき大震災に備えるべきだ”といった危機管理の必要性を強調するような論調が多く現れるようです。 

ここで思うのは、地震・津波や原子力に対する危機管理は、多くの方が必要だといっていますが、会社の労務管理に対する危機管理は必要ないのでしょうか。 

滅多にないことに備えるのが、危機管理だとすれば、“未払い残業問題の告発”や“不当解雇問題の告発”に対する対応も準備しなければならないのではないでしょうか。 

この準備がないから、「労基署や年金機構の調査が入った」「(元)従業員から○○を告発された」と言ってあわてることになるのです。 

会社でも個人でも、発生の可能性が低くても、発生時の影響が甚大であり、対応を誤ると緊急事態に陥るような重大リスクには、備えが必要です。

リスクマネジメントとクライシスマネジメント


この危機への対応、日本語では“危機管理”という言葉しかありませんが、英語には“リスクマネジメント”と“クライシスマネジメント”という2つの言葉があります。 

リスクマネジメントは、主として危機が起こらないように予防することを言います。

クライシスマネジメントは、主として危機が起こった時の対応とその準備をいいます。 

必ずしも適切な説明とは申し上げられませんが、「今日は雨が降りそうだからと傘を持って出る」のがリスクマネジメント、「雨が降ったら傘を買う」のが、クライシスマネジメントということもできそうです。

労務管理におけるリスクマネジメント&クライシスマネジメント


 リスクの顕在化を予防するため、労務トラブルの発生を抑制する施策が必要です。……リスクマネジメント

・ 労務管理の組織確立する。

・ トラブルの火種を残さない就業規則など各種の規定類を整備する。

・ トラブル予防のための活動や施策を周到かつ計画的に行う。

 コンプライアンスを重視し法令遵守の労務管理を実践する。

・ 労務管理に関する教育訓練などの施策記録の整備を徹底し、有事即応の準備を行う。

② 労務トラブル生起後の損害を最小にし、早期解決を図るための不測事態対応策を事前に準備しておかなければなりません。……クライシスマネジメント

これがないと、右往左往することもになりかねません。具体的には

・ 事態即応の組織を準備する。

だれが責任者となって、どのような組織で解決に当たるのか。その組織は既存の組織か、それとも臨時組織を立ち上げるのか。部外の人材(弁護士や社労士)を使うのか、使わないのか。使うとすれば、だれを予定するのか。部外の人材とは日頃からどのような連携を取っておくのか。etc.

・ 事態別の対応計画を策定する。

自社の労務管理上の弱点はどこにあるのか。その弱点を突かれた場合どう対応するのを基本とするか。

主要なケースに応じ、解決は和解方針をとるのか、争うのか。その判断の決め手は何か。etc.

対応計画で大切なことは、細かく決めつけすぎて、実際にトラブルが生起した際の対応を縛りすぎないこと、すなわち計画に柔軟性を持たせることが重要です。

・ 事態対応を容易にするための日常の準備

事態に対応するための日常の労務管理施策、教育訓練、労務管理に関する記録の整備などをどのようにするのか。etc.

などなど……。

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〒331-0825
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