〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
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1 労働時間制度の種類
労働時間制度には、大きく分けて「通常の労働時間制」、「変形労働時間制」及び「みなし労働時間制」の3つがあります。
変形労働時間制には、「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」などがあります。
このうち、1か月単位・1年単位の変形労働時間制は、少なくとも変形期間の開始前に日々の所定労働時間を確定する必要があり、保険外交員には馴染みにくい制度かと思われます。
また、みなし労働時間制には、「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働時間制」があり、裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。
この内、専門業務型は専門性の高い19業種にのみ認められた制度、企画業務型は高度な企画業務等を担当する従業員にのみ認められた制度であり、共に保険外交員にはなじみにくい制度と申せましょう。
残ったのは、「通常の労働時間制」、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「フレックスタイム制」の3つです。この3つの制度を考えて見ましょう。
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2 通常の労働時間制
世間一般の会社が採用しているごくオーソドックスな労働時間制度で、特別な説明は必要ないことと存じます。
ただし、例えば1日8時間労働でもAM8時〜PM5時(途中休憩1時間)というように固定的に考える必要はなく、1日8時間労働でもAM10時〜PM8時(途中休憩2時間)のような制度も設計もできますが、次のような問題点があります。
お客様の都合に合わせて働くため、「1日の労働時間中に空き時間や時間外労働が生じやすい」「1週間で見ても、土曜日など所定休日に活動しなければならないことも多い」などといった行動特性のある一般の保険外交員には不向きかもしれません。
何故なら、「空き時間(実労働時間でない時間)が労働時間として計上される恐れがある」、「結果として時間外労働が増える」という不合理(矛盾)が生じます。
したがって、通常の労働時間制は、一般のサラリーマンと同様に、所定労働時間を空き時間なく、目一杯働く一部の限定された保険外交員にのみに適用すべき制度と申せましょう。
3 フレックスタイム制
フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を決めて働くという制度で、空き時間が多い、不規則労働が多いなどの事情がある保険外交員には、極めて比較的適した制度です。
4時間しか働かない日もあれば12時間働く日もあるなど極めて自由度が高く、かつ実労働時間を正確に計上できる制度です。ただし、外交員に労働時間や空き時間を正確に記録・報告させる必要があります。
4 事業場外労働のみなし労働時間制
一部又は全部を事業場外で労働する場合で、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、労使で協定した時間(特定の時間)労働したとみなす制度です。
この制度も保険外交員には適用しやすい制度です。
以下のページで「フレックスタイム制」と「事業場外みなし労働時間制」については、もう少し詳述します。
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1 フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、1か月以内の一定期間(清算期間)内の総労働時間を定めておき、その総労働時間の範囲内で労働者が各日の労働時間を自分で決める制度です。
今仮に清算期間を1か月、清算期間内の総労働時間を171時間(40時間/週×30日/7日)として、もう少し理解を深めてみましょう。
① 労働者は各日の始業時刻と終業時刻を自分で自由に決めることができる。
よって、ある日は 10時間、ある日は4時間という風に1日の労働時間を自由に調整できます。
② 労働者は、1か月の清算期間内に総労働時間の171時間働く義務がある。
③ 法定労働時間の総枠(171時間)を超える時間が時間外労働となる。
この月に180時間働いたとすると、この月の時間外労働は9時間です。
“通常の労働時間制”の場合のように、ある日1日10時間働いたら、8時間を超える2時間が時間外労働といったような扱いにはなりません。
※ 詳しい説明を省略しますが、 ここでは法定労働時間の総枠=清算期間の総労働時間171時間として、話を進めます。
④ 法定休日労働や深夜労働の扱いは、“通常の労働時間制”の場合と同じ。
⑤ 事業主はコアタイム(労働しなければならない時間帯)を設定できる。
※ 会議等は、この時間帯に実施することになる。
2 フレックスタイム制の問題点
上記1項だけ見れば、保険代理店に最適の制度だとお考えになるかもしれません。ただし、この制度には大きな制約があります。
すなわち、フレックスタイム制においては、使用者に労働時間把握義務があり、使用者は各労働者の各日の労働時間を把握した上で、清算期間ごとの時間外労働を算定しなければなりません。
この点が、次回述べる“みなし労働時間制”と根本的に異なるところです。
よくお目にかかるのが、「労働時間の自己申告制」を採用し、「労働時間は労働者の申告通りに認めているので、何の問題もないはずだ。」という主張です。ところが、自己申告制は不適切に運用されると、割増賃金の未払いや加重労働の問題が生じやすく、行政はこれを甘く見過ごしてはくれません。
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3 労働時間の適正把握
行政は個別の事例(事情)ごとに適法かどうかを判定しますので、“これで絶対大丈夫”という方法はありませんが、行政通達等に従えば、以下の要領が一例(あくまでも一例)として考えられます。
① 労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行う(自己申告制の具体的内容、適正な自己申告に対する不利益な取り扱いがないことなど)。
② 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じ実態調査を行う。
③ 労働者の適正な申告を阻害する目的で時間外労働時間数の上限を設定するなどの措置を講じない。
また、時間外労働時間の削減のための社内通達や定額残業代などの措置が労働時間の適正な申告を阻害する要因になっていないかなどを確認し、必要に応じ是正措置を講じる。
④ 労働者にその日の行動内容を記載した予定表を事前に提出させるとともに、訪問先における訪問時刻と退出時刻を記録・報告させる。
⑤ 重要な結節においては、会社に連絡を入れさせる。
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1 事業場外労働のみなし労働時間制とは
労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」労働したものとみなす制度です。
この制度には、「所定労働時間みなし」と「通常必要時間みなし」2つがあります。
この2つの制度について概略のところを述べると以下の通りです。
① 所定労働時間みなし
内勤時間を含め、「所定労働時間」労働したとみなす制度です。
所定労働時間とは、8時間とか7時間とか職場で決められた1日についての契約上の労働時間です。正社員の多くは8時間労働でしょうから「8時間労働したものとみなす」ということになります。
② 通常必要時間みなし
事業場外労働時間について、その業務に「通常必要とされる時間」をみなし時間として定めておき、その時間だけ労働したとみなす制度です。
この制度は、事業場外での労働時間を特定時間労働したとみなす制度ですから、内勤時間があれば、その時間を加算した時間が1日の労働時間になります。
例えば、通常必要時間を7時間とみなす事業場で、朝出勤後2時間内勤の後、事業場外労働に出かけ直帰した場合、この日の労働時間は9時間(=2時間+7時間)と算定されます。
社外労働時間の把握が困難な保険外交員には便利な制度ですね。
細かい説明はまだまだありますが、ここではこの程度に収めておきます。
2 事業場外みなし労働時間制が適用できる要件
前1項の冒頭に書いたように事業場外みなしが適用できる要件は次の2つです。
・ 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと
・ 使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと
以下、上記2つの要件について今少し述べてみましょう。
① 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと
「全部又は一部」とありますから、外勤(事業場外労働)と内勤(事業場内労働)が混在していても、OKです。ただし、労働時間のみなし方はいくつかあり、素人判断は困難ですので、専門家の助言を受けてください。
② 使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと
労働者が完全に指揮命令下を離れて業務に従事していることが必要です。
裁判等では「労働時間の算定が困難な場合には当たらない」とされることも多く、注意が必要です。
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3 事業場外みなしにおける留意点
① 事業場外みなしは、出勤した以上は「特定時間労働したとみなす」制度です。
例えば、「所定労働時間みなし」の場合は、例えその日1時間しか働かなくても、あるいは10時間働いても共に「所定労働時間労働した」とみなします。
フレックスタイム制なら、労働時間1時間なら1時間、10時間なら10時間とカウントするのでメリハリの効いた労働を可能にしますが、みなし労働時間制においてはメリハリの効いた労働ではなく、平準的な労働にならざるを得ません。
② みなし時間が客観的に判断される時間と大きくかけはなれているときは、みなしそのものが無効となります。
③ 「労働時間を算定できない」ことが不可欠な要件で、いろいろ複雑な問題があります。
④ 制度設計や労働時間算定のルールは複雑です。専門家の助言を受けることを進めします。
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