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就業規則って一体何でしょう?
労働契約法や労働基準法には、その答えを書いていません。
即ち明確な定義がないのです。
労働契約法は「就業規則の労働契約としての側面」を重視しているように思われます。まるで、“就業規則=労働契約”と捉えていると言えるかも知れないほどです。
労働基準法は、就業規則に定めなければならない事項として、絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項を定めています。
法ではありませんが、東京労働局は『就業規則作成の手引き』において、「労働時間や賃金などの労働条件や服務規律など」を定めるべきと述べています。
以上のことから、「就業規則とは何か」をある程度類推することができるでしょう。
ここで就業規則の簡易診断における診断項目は、下表の考えに基づいて作成したものです。
就業規則簡易診断のポイント BY 楠瀬労務管理オフィス | ||
① 就業規則は、会社統率の規範をなすものであり、経営者が積極的意図を持って主体的に定めるべきものである。 ただし、法に定める基準と手続に沿って合規合法に作成することが必要である。 ② 就業規則は、労働契約である。 ただし、合理的な労働条件と服務規律などを定め、従業員に周知させていることが条件である。 ③ 労働条件は、会社の業種、業態、経営方針などに基づいて会社の実態によく適合させなければならない。 就業規則に定めのないことを、従業員に強制することは困難である。 たとえば、残業の定めがなければ残業を強制することは困難であるし、異動の定めがなければ転勤を強要することは困難である。解雇もまた同様である。 よく会社の実態に適合した労働条件を定めることが大切である。 ④ 服務規律は、会社の事業運営の実態と世相をよく勘案して、会社独自のものを定めなければならない。 して良いこと、 してはならないこと、表彰や制裁についても具体的に定めなければならない。規定されていないことは実行されませんし、違反分子に制裁を課すにも困難を伴うである。「常識からいって、こうでしょう。」は通用しないというのが実際の姿である。 ⑤ 就業規則は、全従業員に適用しなければならない。 就業規則は適用範囲を明確にすることが大切である。ただし、「この就業規則は、パート社員には適用しない。」としながら、パート社員に適用する就業規則を作成していないのは問題である。 正社員用就業規則のうち、従業員に都合の良い部分のみがパート社員に適用され、会社にとって重要なことは定めがないと無視されることが多いようにも思われる。 ⑥ 就業規則を従業員によく周知させる。 就業規則は、従業員に周知させないと絵に描いた餅に過ぎません。よく周知させて、就業規則の実効を収めることが慣用である。 |
それでは、いよいよ就業規則簡易診断の実施要領をご説明します。
就業規則簡易診断の実施要領 | ||||
1 ご自身で評価判定する場合 | ||||
就業規則簡易診断は、診断表の下部に評価判定基準として「診断結果の見方」を付けてあります。幣事務所の手を経ることなく、評価することもできます。 ① 右の語句をクリックして、診断結果の見方付きの「就業規則診断シート」を呼び出し、印刷します。 ② 各診断項目にお答えの上、「診断結果の見方」を参考に評価してください。 ③ 疑問やご相談がございましたら、電話、FAX、無料相談(Mail)をご利用ください。 | ||||
2 幣事務所に評価・コメントを要求する場合 | ||||
各診断項目の具体的意図や具体的な評価コメントが欲しいとお考えの方は、下記要領でお手続ください。もちろん無料です。 ① 右の語句をクリックして、FAX送信用の「就業規則診断シート」を呼び出し、印刷します。 ② 全診断項目にお答えの上、就業規則診断シートを幣オフィス宛にFAXしてください。 ③ 原則として2〜3営業日以内に診断結果をメール又はFAXで返信します。 諸般の事情で返信が遅延した場合は、平にお許しください。 |
※ 就業規則の精密診断をご希望の方はこちら → 就業規則精密診断
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社会保険総合調査などが、あっても慌てないでください。
先ず、貴社の何が問題なのか、それをしっかり把握することです。
私どもは、この度チェックリストを抜本的に改定しました。
本対応調査診断を実施して、来るべき調査に備えましょう。
社会保険調査対応診断実施要領 | ||||
① 最初に右の語句をクリックして「社会保険調査チェックシート」を印刷してください。 ② 「社会保険調査チェックシート」の全チェック項目にお答えのうえ、貴社名等、所要の事項をご記入ください。 ③ 「社会保険調査チェックシート」を楠瀬労務管理オフィス宛FAX又はメールで送信してください。 ④ 原則として2〜3営業日後までに診断結果をメール、FAX又は電話でご報告します。 諸般の事情で、ご報告が遅れた場合はひらにお許しください。 |
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