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今年も、
「社会保険への加入状況について、年金事務所から調査の電話連絡を受けた」
「今日、調査員が会社に来た」
というご連絡をいただくことが多くなりました。
急な連絡や訪問であることも多く、担当者が困惑されることもあるようです。
最近では社会保険適用の厳格化が進んでいます。
調査の結果、未加入などが指摘され、
2年分の保険料を遡及徴収されることも少なくないようです。
本稿では、社会保険調査の目的、調査項目、調査への対応などについて解説します。
▼▼ 社会保険調査への対応! 社長のご下問・悩みに応えます。 ご相談は、“楠瀬労務管理オフィス” へ▼▼ TEL : 048-783-7888 Go! |
社会保険調査の主たる目的は、以下の2点です。
① 社会保険の加入義務があるのに未加入の企業に対する加入促進
② 社会保険には加入しているが正しく届け出されているかの確認
社会保険に加入していない企業に対しては、未適事業所(社会保険に加入していない事業所)の調査が行われます。
この調査は、アンケートのようなものに始まり、加入勧奨へと進み、指導に従わないと次第に強い指導が行われるようです・
社会保険に加入する義務のある企業は、以下の通りです。
・ 個人事業で従業員数5人以上の企業
・ 法人企業(従業員数は問わない)
※1 ただし、個人事業所には非適用業種がありまして、
農林水産業、美容業・飲食店等のサービス業、弁護士・社会保険労務士などの専門サービス業等には、従業員数に関わらず加入義務がありません。
例えば、個人経営の飲食店は従業員が5人以上であっても加入義務はありませんが、法人の飲食店は従業員が1人であっても社会保険に加入しなければなりません。
※2 特に最近では、法人でありながら社会保険に加入していない企業に対して、
民間の機関に委託して積極的に調査を進める場合もあるようです。
また、社会保険調査に対して、「引き続き加入をしない」という選択肢は原則としてありません。
不景気により加入できない場合でも、真摯な態度で調査に応じましょう。
すでに社会保険に加入している企業に対しては、以下の項目を中心に調査されます。
(1) 加入義務があるのに未加入の従業員はいないか
社会保険に加入させなくてもよい従業員は、主に以下です。
① 週の所定労働時間又は月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満の勤務実態である
② 2ヶ月以内の期間社員・日雇い・季節労働者である
③ 後期高齢者医療制度の被保険者である
特に①の調査が最も重要で、「労働時間」か「労働日数」が正社員と比べて3/4未満でなければ、社会保険に加入しなければなりません。
※下記表は、大雑把に3/4未満の内容を示したものです。ご参考になさってください。
正社員の労働条件 | パートタイマー等が 社会保険に加入しなくてもよい労働条件 |
週40時間労働 | 40時間 ×3/4=30時間未満 |
月22日労働 | 22日 ×3/4=16.5日未満 |
(2) 加入時期は適切か
・ 試用期間を含み、最初から加入させているか
・ 途中で加入要件を満たした者については、遅滞なく加入させているか
(3) 標準報酬月額が実態に合っているか
実態の賃金とかけ離れた標準報酬月額を届け出ていないかを確認されます。
例えば、給与水準が25万円なのにもかかわらず標準報酬月額を20万円で届け出ていた場合、
修正を指摘される可能性があります。
具体的には、
・ 加入時の報酬月額には、残業代や通勤手当が算入されているか
・ 昇・降給時の月額変更届は適切に処理されているか
・ 賞与支払届は適正に提出されているか
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社会保険調査を通告された企業から、よく次のような質問を受けます。
「調査を受けるにあたり、指定された書類の準備以外に、何か事前に準備することはありますか?」
この会社は、“調査でどんなことが指摘されるかもわからないまま、無準備(出たとこ勝負)で調査に臨む”おつもりなのでしょうか。
勿論、それでも結構です。調査員も鬼ではありません。
少なくとも間違った調査や指導はしないでしょう。
何もわからないまま、「はい。解りました。」と素直に指導に従うおつもりならそれで結構です。
しかしながら、調査員は書類を見ながら質問し、企業側の受け答えを参考に「このように改善してください。」と言ってきます。
“調査員が企業側の実情を正確に把握できれば”、あるいは“企業側が調査員の 質問に的確に 答えていれば”、指摘がなかったり、指摘・改善の内容が違ってくることも十分にあり得ます。
間違いを指摘されたときの金額は馬鹿になりません。
例えば、ある会社で月収20万円の社員2名の加入時期の遅れ(各2か月)が指摘されました。この場合、追加払いすべき社会保険料は、約22万円(5.5万円×4か月)です。
半分は従業員負担ですが、従業員から徴収できなければ、全額会社負担とならざるを得ません。
従業員が国保に加入している場合などは、医療費の清算もしなければなりません。
厄介なことばかりです。
事前に問題点(指摘されそうなこと)を把握し、それに対する受け答えをチャンと準備していたら結果は少し変わったかもしれません。
※ 社会保険への加入要件については、法整備がなされています。ただし、細かい内容については現場の調査員が判断することも少なくありません。実情を客観的かつ正確に伝えることができれば、すんなりと企業側の主張が通ることも少なくありません。
事前に専門家(社会保険労務士)にご相談なさってみてはいかがでしょうか。
勿論、誠心誠意説明しても受け止めてもらえないこともありますが、それは仕方のないことです。
しかし、納得ずくで調査員の指導を受けるのと、どうしてそうなったのかもよくわからないのとでは、ご自身の気持ちも違うでしょう。
次から同じ過ちを繰り返さなくなるかもしれません。
結論を申し上げます。
相手の調査員から何を指摘されそうなのか、どう受け答えをすべきかを明確にしないまま、無準備で調査に臨んではいけません。
何を聞かれそうなのか、どう受け答えすべきか、事前準備を周到にして調査に臨んでください。
“我が予期をもって、彼(相手)の不期を打つ”、これは相手と対峙する場合の原則です。
(1) 社会保険調査対応診断 ⇒ まず御社の現状を把握してください。
突然に社会保険総合調査などが、あっても慌てないでください。
先ず、貴社の何が問題なのか、それをしっかり把握することです。
私どもは、この度チェックリストを抜本的に改定しました。
本対応調査診断を実施して、来るべき調査に備えましょう。
(2) 無料相談
社会保険調査や社会保険へ加入等について、ご相談のある方は当オフィスの無料相談をご活用ください。
本当に気楽にお尋ね下さい。何の遠慮もいりません。懇切丁寧に対応させていただきます。
(3) 事前の点検・アドバイス&調査への立会
① 事前準備を周到にするため、本番調x査に先立ち事前の点検を実施して、“問題点を洗い出してほしい”、“調査官との受け答えについてアドバイスして欲しい“という方は、ご連絡ください。
② アドバイスだけでなく、年金事務所の“調査そのものに立会して欲しい”という方もご連絡ください。
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