〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
顧問サービスは、
独自の人事・労務部門を持たない中小企業が、
他社に見劣りしない人事・労務管理を展開するための強力な武器とも言うべきものです。
相談顧問
労務管理や労働・社会保険について、
わからないことがあれば、何時でも相談※できる!
しかも、たったの月額1万円!
事業主の最小限のニーズに応えるのが相談顧問、いかがでしょうか?
※ 相談とは、軽易な質問・疑問に答える程度のことを言い、具体的な調査・分析や企画・立案を要するような複雑な業務は含みません(以下、同じ)。複雑な業務は、コンサルティングとして別に承ります。
1 相談顧問の狙い
小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。
だから、知らないうちにブラック企業病にかかってしまう恐れあり。
そんなことだけは何としても避けたい!
そんな事業主の最小限のニーズに応えて、
「聞きたいことは、何でも聞ける」を実現する顧問サービス
2 顧問サービスの内容
① 労務管理に関する相談・助言・指導
② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導
③ 関連情報の提供
※ ただし、相談時間は、各月1時間程度以内とします。
3 コミニュケーション手段
① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでもOKです。
② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。
③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。
4 顧問報酬
月額1万円……来所して相談を原則とする
(相談場所は、社労士事務所近傍の珈琲等)
月額1.3万円……社労士の訪問を希望する場合
※ 企業規模や従業員数にかかわらず、1万円(1.3万円)と低額でのサービスを実現するため各社月1時間程度以内の相談とさせていただきます。
5 相談顧問制度の特徴
① 聞けるから“知らない”に基因するトラブルの発生を抑制できる。
② サービスは相談に限定され、行政への手続きなどは別途契約となる。
③ 社労士の企業への関与は、相談があった範囲にとどまる。
→ 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)
お任せ顧問
労務管理や労働・社会保険について、
何時でも相談できる!
労働法や労働・社会保険法上の
日常的かつ軽易な手続きを代行する!
加えて、手間のかかる給与計算もお任せ!
顧問報酬は、
“総合顧問報酬+3千円×給与計算人数”
これだけやらせてもらえれば、
御社の労務管理はかなり詳細に把握できます。
よって、充実したサービスの提供が可能となります。
助成金の提案・申請にも有効に対応できます。
これがお任せ顧問制度、いかがですか?
1 お任せ顧問の狙い
小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。
だから、人事労務等の相談、面倒な手続き、給与計算(労働時間の集計を含む)等の労務管理に係る業務全てをセットで委託!
これだけ任せてもらえれば、社労士は御社の人事労務をかなり詳細に把握できる
よって一層充実した顧問サービスを提供できるので、
事業主様には安心して経営に専念していただけます。
2 顧問サービスの内容
① 労務管理に関する相談・助言・指導
② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導
③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行
④ 労働時間の集計を含む給与計算の代行
⑤ 関連情報の提供
※1 総合顧問との相違は、給与計算の業務が加わったことです。
※2 給与計算を代行すると、労働時間管理や給与計算が合法的に行われるばかりでなく、労務管理の実態が詳細に把握できるようになります。
※3 相談時間は、各月1時間程度以内とします。
3 コミニュケーション手段
① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。
② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。
③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。
④ 社会保険等の手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。
⑤ 給与計算(労働時間の集計を含む)は、メール、FAX等でデータをいただいて、メール(添付ファイル)で計算結果を報告します。
4 顧問報酬
総合顧問報酬+3千円※×給与計算人数
※ 給与計算は、原則として1人当たり3千円でお受けしますが、複雑な計算を要するときは増額をお願いすることがございます。
また、給与計算は、必ずしも全社員分を委託する必要はなく、特色のある社員に限定して委託することも可能です。
5 お任せ顧問制度の特徴
社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務にとどまらず、給与計算(労働時間の集計を含む)に及びます。
これで、日常的な業務はほぼカバーできると思います。
その分、社内事情をかなり詳細に承知した上での充実した顧問サービス(サポート)が可能になります。
→ 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)
総合顧問
労務管理や労働・社会保険について、
わからないことがあれば、何時でも聞ける!
加えて、労働法や労働・社会保険法上の軽易な手続きを委任できる
顧問報酬は、所属人員数に応じ、月額1・5万円〜
こんな顧問サービス、いかがですか?
1 総合顧問の狙い
小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。
だから、人事労務等の相談と面倒な手続きをセットで委託する。
これで事業主は身軽になり、本来の経営に専念できるというもの
2 顧問サービスの内容
① 労務管理に関する相談・助言・指導
② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導
③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行
④ 関連情報の提供
※1 相談顧問との相違は、労働・社会保険などの手続き業務が加わったことです。
※2 軽易な手続きには、会社が日常的に行う行政手続きのほぼすべてが含まれています。
(注) 労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届、賞与支払届は、別料金です(例外)。
※3 の相談時間は、各月1時間程度以内とします。
3 コミニュケーション手段
① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。
② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。
③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。
④ 手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。
4 顧問報酬
人員数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人以上 |
報酬額 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 別途協議 |
備考 | 1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計です。 2 建設業は、上記の金額に50%を加算します。 3 手続きに関する業務量は、人員数に応じて変化するため、所属人員数により報酬額が変動します。 小さな会社は毎月手続き業務があるわけではありません、数か月に1回の手続きになることを考慮して、報酬額を算定しています。 |
5 総合顧問制度の特徴
① 聞けるから“知らない”に基因するトラブル発生を抑制できる。
② サービスは“相談+軽易な手続き”です。給与計算などは別途契約となる。
③ 社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務に及び、労働時間の集計や給与計算を除く大部分の労務関係業務をカバーできる。
その分、社労士は社内事情の概要を承知した上での手厚いサポートが可能になる。
→ 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア | さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地 |
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埼玉県さいたま市北区
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大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域