顧問サービス

Ⅰ 顧問サービスの概要

顧問サービスは、

独自の人事・労務部門を持たない中小企業が、

他社に見劣りしない人事・労務管理を展開するための強力な武器とも言うべきものです。

 

 相談顧問


 務管理や労働・社会保険について

 わからないことがあれば、何時でも相談※できる!

 しかも、たったの月額1万円!

 事業主の最小限のニーズに応えるのが相談顧問、いかがでしょうか?

※ 相談とは、軽易な質問・疑問に答える程度のことを言い、具体的な調査・分析や企画・立案を要するような複雑な業務は含みません(以下、同じ)。複雑な業務は、コンサルティングとして別に承ります。

  1.  

1 相談顧問の狙い

小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。

だから、知らないうちにブラック企業病にかかってしまう恐れあり。

そんなことだけは何としても避けたい!

そんな事業主の最小限のニーズに応えて、

「聞きたいことは、何でも聞ける」を実現する顧問サービス

 

2 顧問サービスの内容

① 労務管理に関する相談・助言・指導

② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導

③ 関連情報の提供

※ ただし、相談時間は、各月1時間程度以内とします。

 

3 コミニュケーション手段

① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでもOKです。

② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。

③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。

 

4 顧問報酬

月額1万円……来所して相談を原則とする

(相談場所は、社労士事務所近傍の珈琲等)

月額1.3万円……社労士の訪問を希望する場合

※ 企業規模や従業員数にかかわらず、1万円(1.3万円)と低額でのサービスを実現するため各社月1時間程度以内の相談とさせていただきます。

 

5 相談顧問制度の特徴

① 聞けるから“知らないに基因するトラブルの発生を抑制できる。

② サービスは相談に限定され、行政への手続きなどは別途契約となる。

③ 社労士の企業への関与は、相談があった範囲にとどまる。

 

 → 顧問サービスの概要(目次)

 → 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)

 お任せ顧問


  

 労務管理や労働・社会保険について、

            何時でも相談できる!

 労働法や労働・社会保険法上の

       日常的かつ軽易な手続きを代行する!

 加えて、手間のかかる給与計算もお任せ!

 顧問報酬は、

  “総合顧問報酬+3千円×給与計算人数

 

 これだけやらせてもらえれば、

    御社の労務管理はかなり詳細に把握できます。

 よって、充実したサービスの提供が可能となります。

 助成金の提案・申請にも有効に対応できます。

 これがお任せ顧問制度、いかがですか?

 

1 お任せ顧問の狙い

小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。

だから、人事労務等の相談面倒な手続き給与計算(労働時間の集計を含む)等の労務管理に係る業務全てをセットで委託!

これだけ任せてもらえれば、社労士は御社の人事労務をかなり詳細に把握できる

よって一層充実した顧問サービスを提供できるので、

事業主様には安心して経営に専念していただけます。

 

2 顧問サービスの内容

① 労務管理に関する相談・助言・指導

② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導

③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行

④ 労働時間の集計を含む給与計算の代行

⑤ 関連情報の提供

 

※1 総合顧問との相違は、給与計算の業務が加わったことです。

※2 給与計算を代行すると、労働時間管理や給与計算が合法的に行われるばかりでなく、労務管理の実態が詳細に把握できるようになります。

※3 相談時間は、各月1時間程度以内とします。

 

3 コミニュケーション手段

① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。

② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。

③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。

④ 社会保険等の手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。

⑤ 給与計算(労働時間の集計を含む)は、メール、FAX等でデータをいただいて、メール(添付ファイル)で計算結果を報告します。

 

 

4 顧問報酬

総合顧問報酬+3千円×給与計算人数

※ 給与計算は、原則として1人当たり3千円でお受けしますが、複雑な計算を要するときは増額をお願いすることがございます。

また、給与計算は、必ずしも全社員分を委託する必要はなく、特色のある社員に限定して委託することも可能です。

 

5 お任せ顧問制度の特徴

社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務にとどまらず、給与計算(労働時間の集計を含む)に及びます。

これで、日常的な業務はほぼカバーできると思います。

その分、社内事情をかなり詳細に承知した上での充実した顧問サービス(サポート)が可能になります。

 

 → 顧問サービスの概要(目次)

 → 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)

 総合顧問


 労務管理や労働・社会保険について、

 わからないことがあれば、何時でも聞ける!

 加えて、労働法や労働・社会保険法上の軽易な手続きを委任できる

 顧問報酬は、所属人員数に応じ、月額1・5万円〜

 こんな顧問サービス、いかがですか?

 

1 総合顧問の狙い

小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。

だから、人事労務等の相談面倒な手続きをセットで委託する。

これで事業主は身軽になり、本来の経営に専念できるというもの

 

2 顧問サービスの内容

① 労務管理に関する相談・助言・指導

② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導

③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行

④ 関連情報の提供

※1 相談顧問との相違は、労働・社会保険などの手続き業務が加わったことです。

※2 軽易な手続きには、会社が日常的に行う行政手続きのほぼすべてが含まれています。

(注) 労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届、賞与支払届は、別料金です(例外)。

※3 の相談時間は、各月1時間程度以内とします。

 

3 コミニュケーション手段

① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。

② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。

③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。

④ 手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。

 

4 顧問報酬

人員数 

4人以下 

5〜9人 

10~19人

20~29人

30人以上

報酬額 

15,000円

20,000円

30,000円

40,000円

別途協議
備考 

 1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計です。

 2 建設業は、上記の金額に50%を加算します。

 3 手続きに関する業務量は、人員数に応じて変化するため、所属人員数により報酬額が変動します。

小さな会社は毎月手続き業務があるわけではありません、数か月に1回の手続きになることを考慮して、報酬額を算定しています。

 

5 総合顧問制度の特徴

① 聞けるから“知らないに基因するトラブル発生を抑制できる。

② サービスは“相談+軽易な手続きです。給与計算などは別途契約となる。

③ 社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務に及び、労働時間の集計や給与計算を除く大部分の労務関係業務をカバーできる。

その分、社労士は社内事情の概要を承知した上での手厚いサポートが可能になる。

 

 → 顧問サービスの概要(目次)

 → 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)

 

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“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
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