※ ご注意!

 1 このホームページは、その内容をもって、「加算Ⅰ」をとることを約束するものではありません。

しかし、あまり慎重になり過ぎないでください。多くの零細事業所が加算Ⅰを取得しています。

「加算Ⅰ」がだめでも「加算Ⅱ」は多分大丈夫。

思い立ったが吉日、楠瀬にお電話ください。  Go ! 048-783-7888


2 このホームページは、平成29年3月現在の情報を元に作成されています。改正等がございましたら、これに適宜対応していくことになります。


Ⅰ 介護職員処遇改善加算とは

1 介護職員の賃金アップが目的 → 事業主の取り分は無い。

割り切ってください。

加算Ⅰの取得 → 職員の賃金UP! → 職員の帰属意識向上 → 経営安定=事業主満足

処遇改善加算とは

2 キャリアパス要件等をどれだけ満たすかによって、加算額に差が出る。

29処遇改善.jpg

(厚労省リーフレット“「介護職員処遇改善加算」のご案内”より抜粋)

① 上の図を見て難しく考えないでください。

難しいことは、社労士に投げるだけ!

② 今回の改正で、加算Ⅰは、介護職員1人当たり37,000円/月

 また一段と大きくなった。

これを見逃してはならない。


  → 本記事(ザ・介護職員処遇改善加算)トップはこちら

 

 

 難しいことは社労士に丸投げ!

 ▼▼「加算Ⅰ」を取りたい! 

          そんな社長のご下問・悩みに応えます。

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受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
担当 :代表  楠瀬貞義(くすのせ さだよし)

Ⅱ 介護職員処遇改善加算の効果

 

1 賃上げにより、事業所の魅力化(賃金UP!)を図り、

優秀な人材確保につなげることができる。

・ 賃金は、相場感で動くもの

・ 賃上げにより病院や大手に負けない魅力ある事業所づくり

 
2 介護職員を動機付け、自助努力を促し、人材の育成につなげることができる。

・ 介護職員の質の向上が処遇改善加算の第2の目的

・ 優秀な人材の育成・確保 → 介護報酬が縮小傾向にある中で売上UP
・ 魅力ある職場で管理者育成(管理者に成りたい人が増える)

 

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Ⅲ 介護職員処遇改善加算額の大きさ

 

このページは、加算額の魅力を確認していただくのが目的です。

先ずは、加算率の面から処遇改善加算の大きさを見てみましょう。

難しく考えないで、さっと数字を眺めてみてください。

加算Ⅰ 、 素晴らしいと思いませんか。

これを取る事業所と取らない事業所では、従業員の待遇がまるで違ってきます。

加算率29
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Ⅳ 各加算区分(加算Ⅰ〜加算Ⅴ)獲得の要件

各加算区分(加算Ⅰ〜加算Ⅴ)獲得の要件は、次の4つの要件の組み合わせでできております。

① キャリアパス要件Ⅰ

② キャリアパス要件Ⅱ

③ キャリアパス要件Ⅲ……今回の改正で新たに加わった新要件

④ 職場環境等要件

各要件の細部は、次のページで解説します。

ここでは、下表から各加算(加算Ⅰ〜加算Ⅳ)をとるために、どの要件を満足しなければならないかを確認してください。

① 加算Ⅰ……4要件の全て

② 加算Ⅱ……キャリアパス要件Ⅰ&Ⅱ+職場環境等要件

③ 加算Ⅲ……キャリアパス要件ⅠorⅡ+職場環境等要件

③ 加算Ⅳ……4要件の内、任意の1要件

④ 加算Ⅴ……各要件を全く満足する必要はない

加算獲得要件

<難しくて理解できなかった方へ!>

難しかったという方は、次のことだけ理解していただければ大丈夫!

① 加算Ⅰは、4つの要件全てを満足しなければならいない。

でも大丈夫!難しいことは社労士に丸投げ!

② 加算Ⅱは、3つの要件 を満足しなければならない。

③ 加算Ⅲは、2つの要件を満足すればよい。

④ 加算Ⅳは、1つの要件を満足すればよい。

④ 要件を1つも満足しなくても、加算Ⅴは取れる。

 

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Ⅴ キャリアパス要件等の充足

それでは、キャリアパス要件等の内容とその要件の充足の可能性について考えて見ましょう。

1 キャリアパス要件Ⅰ

 (1) 要件Ⅰの内容

① 介護職員の任用要件を定めること(職位、職責又は職務内容等)
② ①に応ずる賃金体系を定めること
③ 上記①②を就業規則等に定めること

 (2) 要件Ⅰ充足の可能性

① 施設に適応されている現用の職位制度を使用し、キャリアパスを具体化することにより、無理なく要件をクリアできる。

一部しか記述されていませんが、キャリアパスがどのようなものかを確認してください。

なお、監督職の欄は全て記述してありますので、キャリアパスの設計そのものは、それほどハードルの高いものではないことも確信できると思います。

② 従業員数が極端に少ない場合は、適用できないこともある。

従業員数があまりにも少ないと、実員をもって埋められない職位が多くなり、不自然でキャリアパスを適用しているとは言い難い状態になります。

 (3) キャリアパス構築の参考

キャリアパスの職位のイメージを確実にするため、職位の一例を参考までに提示します。

ただし、下図のように多段階の職位が必要というわけではありません。

職位の数が少なくても認められる可能性は十分です。

社労士にご相談ください。

訪問系事業所 施設系事業所
所    長 施 設 長
サ責 リーダー 介 護 長 
サービス提供責任者 フロアリーダー

ユニットリーダー
常勤ヘルパー 上    級 常勤社員 上    級
登録ヘルパー 中    級 非常勤社員 中    級

初    級
初    級

2 キャリアパス要件Ⅱ

 (1) 要件Ⅱの内容

① 介護職員の 職務内容等を踏まえ 、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び a又はbに掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に 係る研修の実施又は機会を確保していこと。

a 資質向上のため計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施( OJT 、OFF -JT 等)するともに、介護職員の能力評価を行うこと。

 資格取得のため支援研修受講勤務シフト調整、休暇の付与、費用(交通受講料等)の援助等)を実施すること。

資質向上のための計画の一例を“キャリアパスⅡのイメージ(石川県健康福祉部資料)”としてあげておきます。
 → キャリアパスⅡのイメージ

② ①について、全ての介護職員に周知していること。

 (2) 要件Ⅱ充足の可能性

従来からある要件であり、少人数の事業所を含め容易に充足できる。特に①bの要件の充足は容易と考えられる。よって、全ての事業所は加算Ⅱ以上は確実に取得できるのではないかと思われる。

3 キャリアパス要件Ⅲ……平成29年度新設

 (1) 要件Ⅲの内容

次のいずれかの内容を満足する仕組みを作り、就業規則等に明文化しかつ全ての介護者に周知

① 経験に応じて昇給する仕組みを作る。

経験……勤続年数や経験年数など

② 資格等に応じて昇給する仕組みを作る。

資格……「介護福祉士」「実務者研修修了者」などの資格取得に応じて昇給

③ 一定の基準に基づき定期に昇給する仕組みを作る。

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みを作り、明文化

(2) 要件Ⅲ充足の可能性

・ ①又は②は、比較的容易に充足できる

・ ③は、やや高度な知識・テクニックが必要……当オフィス対応できます

3 職場環境等要件

 (1) 要件の内容

① 加算Ⅰ・Ⅱの場合

27年4月以降届出を要する月の前月までに実施した処遇改善の内容を全介護職員に周知しておくこと

② 加算Ⅲ・Ⅳの場合

H20年10月以降届出を要する月の前月までに実施した処遇改善の内容を全介護職員に周知しておくこと。

※ 処遇改善の内容 → 職場環境等要件

 (2) 本要件充足の可能性

高度なものはないので比較的簡単である。

4 結 論

キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱが適用しにくい(似合わない)余程小規模な施設でない限り、加算Ⅰ・Ⅱの獲得はそんなに難しくはないと思われる。
キャリアパス要件の充足は、社労士がしっかり支援します。

年度途中からの加算区分の変更も可能であるので、積極的にチャレンジしていただきたい。

なお、いかなる小さな事業場においても加算Ⅲの追及は十分に可能と思われる。

キャリアパス要件Ⅲ充足のご相談は、楠瀬労務管理オフィスまで

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Ⅵ 処遇改善加算と就業規則


① 加算Ⅰをとるためには、キャリアパスを尊重した賃金規定を作らなければならない。

パートについても同様である。

この際、加算を獲得した分は確実に介護職員の賃金に反映することが必要であるが、現行賃金体系・制度の変更は最小限にとどめたいものです。

この辺のテクニックは専門家(社労士)にお任せ下さい。

あまり大きな変更は必要ない場合がほとんどです。

② キャリアパスの適用は、介護職員に限定し、他の職員については現行賃金制度を維持する。

そのような賃金規定を作りたいものです。

③ キャリアパス要件Ⅱ職場環境要件を満足するため、就業規則を変更する必要があるときは、変更する。

 

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Ⅶ 介護職員処遇改善加算区分変更の手順

ここでは、年度途中で加算区分(加算Ⅰ〜加算Ⅴ)を変更する場合の手順を照会します。

① キャリアパスシート就業規則の案を作成する。
② それを申請先に見せてOKをもらっておく。その際、変更手続きについて必要書類を確認しておく。
③ 職場環境等要件を考える。
④ 手続き書類就業規則変更届新旧対象表を作成する。
⑤ 就業規則変更について、労働者の過半数代表者の意見聴取後、労働基準監督署へ届け出るとともに新しい就業規則を周知する。
⑥ 手続き書類を使って介護処遇改善について介護職員全員に周知する。

⑦ 申請先へ変更の手続きを行う。

※  小難しく見えても、専門家(社労士)の支援を得ればことのほか容易に進みます。

 

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