〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
1 顧問報酬
2 手続報酬
(1) 関係法令に基づく諸届等
(2) 就業規則、諸規定の作成・変更
(3) 労働保険・社会保険新規適用・廃止届
(4) 保険料の算定・申告
3 給与計算代行報酬
4 その他の報酬
※ この報酬表に記載のない業務につきましては、別途お見積もりさせていただきます。
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行及び事務代理並びに労働社会関係諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合における報酬です。
人員数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10〜19人 | 20〜29人 | 30〜49人 |
報酬額 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
人員数 | 50〜69人 | 70〜99人 | 100〜149人 | 150〜199人 | 200人以上 |
報酬額 | 70,000円 | 100,000円 | 130,000円 | 160,000円 | 別途協議 |
備 考 | 1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計です。 2 建設業は、上記の金額に50%を加算します。 |
<顧問契約範囲内業務>
<顧問契約範囲外業務>
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の業務を個別に受託した場合に受ける報酬です
<関係法令に基づく諸届等>
諸届・報告 | 15,000円 |
許認可申請 | 30,000円 |
<就業規則、諸規定の作成・変更>
就業規則(本則)の作成 | ベイシック型 | 100,000円 〜 |
リスク管理型 | 150,000円 〜 | |
成長支援型 | 250,000円 〜 | |
就業規則の見直し・変更 | 別途協議 | |
賃金規定等諸規定の作成 | 80,000円 〜 |
※ 就業規則の型;就業規則の作成・見直し参照
<労働保険・社会保険新規適用・廃止届>
法令規模 | 労働保険のみ | 社会保険のみ | 労働・社会保険 | |
新規適用 | 1〜 9人 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
20人以上 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 | |
適用廃止 | 1〜 9人 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 | 60,000円 | |
20人以上 | 50,000円 | 50,000円 | 80,000円 |
<保険料の算定・申告>
被保険者数 | 健康保険・厚生年金保険 月額算定基礎届 ・月額変更届 | 労働保険料 概算・確定申告 | ||
継続事業 | 一括有期事業 | 有期事業 | ||
1〜 9人 | 30,000円 | 30,000円 | 工事件数 24件未満 40,000円
24件〜48件 60,000円 48件以上協議 | 別途協議 |
10〜19人 | 40,000円 | 40,000円 | ||
20〜29人 | 50,000円 | 50,000円 | ||
30〜39人 | 60,000円 | 60,000円 | ||
40〜49人 | 70,000円 | 70,000円 | ||
50人以上 | 別 途 協 議 |
※ 二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申請書1件ごとに10,000円を加算します。
給与計算代行報酬とは、御社社員の給与・賞与計算及び年末調整を代行する際の手続報酬です。
区 分 | 計算対象人員 | 基 本 料 | 人数割(A)※ | 人数割(B)※ |
月 々 の 給与計算 | 10人未満 | 10,000円 | 2,000円/人 | 1,000円/人 |
11人〜20人 | 20,000円 | 2,000円/人 | 1,000円/人 | |
21人〜30人 | 30,000円 | 2,000円/人 | 1,000円/人 | |
賞 与 計 算 | 給与計算月額料金の50% | |||
年 末 調 整 | 当面休止します。 |
※ 人数割(A)……勤怠データの集計から業務を行う場合
※ 人数割(B)……勤怠データを企業側で集計する場合
報酬表に記載されていない業務は、別途お見積もりさせていただきます。
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア | さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地 |
---|
人事・労務全般
労働時間・休暇等
賃金管理
労使トラブル
助成金申請
労働・社会保険
その他の記事
無料相談・お問合せ等
労働時間とは 法定労働時間
2歴日にわたる労働
特例措置対象事業場
所定労働時間
労働時間の例外措置
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
あいうえおかきくけこさしすせそたちつてとなにぬねのはひふへほまみむめもやゃゆゅよらりるれろわ・を・んアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミムメモヤャユュヨララリルレロワ・ヲ・ン
〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
9:00~17:00
土日祝祭日
大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域