有期雇用契約を活用する小さな会社の採用戦略と助成金

1 小さな会社の採用をめぐる諸問題

① 小さな会社にとび抜けて優れた人材が応募してくることは少ない。

② 採用選考態勢が不十分で、応募者の適性・能力等を十分に評価することができない。

③ 適性・能力又は勤務態度不良など社員として不適格な者が少なからず混在する。

④ 社員として不適格な者を退職させたいが、当該社員の反発があり、うまくいかないことがある。

⑤ 不適格な人材でも、一旦雇ってしまえば人件費や教育訓練費用などが馬鹿にならない。

 

2 小さな会社の採用戦略……労働契約期間の定め方

① 逸材と確信できる人材については、当初から雇用期間の定めのない正社員として雇用する。

・ そうしなければ、採用できない(他社に奪われる)可能性がある。

② 適材と確信するまでには至らない人材は、最初は有期雇用(期間の定めのある雇用)とし、適材と確信した後に正社員に転換させる。

・ 適材でない者は、契約期間満了と共に退職させる。最初から正社員として雇うと解雇という問題が生じるが、有期雇用ならば労働契約期間満了と共に自然退職とすることができる。

・ 適材と認められる有期雇用者を一定期間経過後に正社員に転換させれば、助成金60万円を獲得できる可能性がある(キャリアアップ助成金・正社員化コース)。

  この助成金により、採用・育成かかった費用(雇用契約期間満了により退職した社員にかかった費用を含む)を一部でも回収します。

 → キャリアアップ助成金/正社員化コース

 → 一歩も動かず利益を生み出す助成金戦略

③ ①②の中間の人材は、当面有期雇用を継続(有期雇用契約を更新)してもよいが、雇用期間は長くても通算2〜3年にとどめる。

・ 雇用契約期間が通算して5年を超えると有期雇用契約社員の申し出により、無期雇用に転換しなければならなくなる。

 

3 Q&A(労働契約期間)

Q1 社員を有期雇用契約で雇用するのは、職業が安定しないし、気の毒ではありませんか。
 そうですね。できれば最初から正社員として雇用したいですね。
 ところが、小さな会社には大企業のように優秀な社員ばかり応募してくるとは限りません。採用してみたら、モンスター社員なんて言葉があるように、「遅刻・欠勤が多い」「客商売なのに身だしなみが悪い」「上司の指導に従わない」「接客態度が悪い」「備品の扱いが乱暴だ」……。結果として、「とてもじゃないけどうちの社員としては不適切だ」となったことはありませんか。
 「辞めてもらわざるを得ない」となったら、どうしますか。「退職願を書くように説得する → 形の上では自己都合でも実質的には会社都合」「合意退職させる」「解雇する(試用期間中の解雇を含む)」といったところでしょうか。それでもすんなり事が運べばよいのですが、不当解雇だと騒がれたらどうしますか。こんな辞めさせ方をするんだったら、有期雇用契約(契約期間が満了すれば、辞めてもらうこともできます)の方がいいのではないでしょうか。
Q2 有期の雇用期間が通算5年を超えれば、無期雇用にしなければならないのですか。
 労働契約法という法律に概略「雇用契約期間が通算5年を超える労働者が、無期労働契約の締結の申込みをしたら、その申し込みを承諾したことになる」という趣旨のことが記述されています(細部は他書参照)。ここで気をつけなければならないのは、通算3年、4年と雇用契約を継続した社員を5年目にやめさせようとしても合理的な理由付けが難しいということです。
 無期雇用に転換させたとしても、労働時間や賃金などは今まで通りでよいのですから、長く使ってもいい人は無期雇用に切り替え、長く使えない人は早目に(通算2、3年程度以内で)辞めてもらうというのはいかがでしょうか。こうするときは、就業規則や雇用契約書にその旨を記述しておきましょう。
Q3  適材の従業員を有期雇用労働者から、正社員や無期契約労働者に転換させれば、助成金が受給できるというのは本当ですか。
 本当です。従業員の採用活動には、結構なお金がかかります。よい従業員を採用したときはできるだけ助成金を受給して、採用活動や教育訓練にかかった費用を回収しましょう。

 → キャリアアップ助成金/正社員化コース

 → 一歩も動かず利益を生み出す助成金戦略

Q4  
 


▼▼ 有期雇用契約を活用する小さな会社の採用戦略!

       今すぐ楠瀬労務管理オフィス ご相談ください▼▼

助成金のご相談も歓迎します。

      TEL : 048-783-7888
       受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
       担当 :社会保険労務士  楠瀬貞義(くすのせ さだよし)







出産・育児退職防止戦略と助成金

「私できちゃったんです。」といって、出産を機に退職する女性の雇用維持をテーマとします。

やっと仕事ができるようになった女性社員に、できるだけ長く働いてもらうための戦略です。

女性に長く働いてもらうことは、少子高齢化が進む日本にとってとても大事なテーマです。

政府も長く働いてもらうための制度をたくさん用意しています。

 

出産は、メリットがいっぱい!企業やスタッフにやさしい使える制度が豊富です。

労働・社会保険の主な使える給付制度&助成金制度を列挙します。

これを使って、有用な女性の長期戦力化を図ってください。

1 社員が獲得できる給付……( )内は、女性社員が自ら出産した場合の概算額

① 出産育児一時金(42万円)

② 出産手当金(給料の約66%×3か月分)

③ 育児休業給付金(給料の約66%×3か月分+給料の約50%×6か月分)

④ 産休・育休中の社会保険料免除

2 企業が獲得できる可能性のある助成金

① 中小企業両立支援助成金/代替要員確保コース(1人当たり50万円)

② 中小企業両立支援助成金/育休復帰支援プランコース(1人60万円、最大でも2人まで)

③ 産休・育休中の社会保険料免除

 → 中小企業両立支援助成金

 → 一歩も動かず利益を生み出す助成金戦略

▼▼ 出産・育児退職防止戦略

女性に長く働いてもらいたい事業主様

       今すぐ楠瀬労務管理オフィス ご相談ください▼▼

      TEL : 048-783-7888
       受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
       担当 :社会保険労務士  楠瀬貞義(くすのせ さだよし)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら

048-783-7888

info@rohmkanri.jp

担当:楠瀬(くすのせ)

受付時間:9:00~1700

定休日:土日祝日

主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士

“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。

対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地

無料相談実施中

経営者様及びそのスタッフの方からの初回のご相談は無料です

048-783-7888

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

サイドメニュー

  • 人事・労務全般

  • 労働時間・休暇等

  • 賃金管理

  • 労使トラブル

  • 助成金申請

  • 労働・社会保険

  • その他の記事

  • 無料相談・お問合せ等

労働時間の語り部

  • 労働時間の基礎知識
    • 詳細はこちらへ
    • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
      • 詳細はこちらへ

ごあいさつ

ソリューション型社会保険労務士の楠瀬です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

楠瀬労務管理オフィス

住所

〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42

アクセス

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

助成金申請は、
おまかせください。

各種簡易診断
実施中(無料)!

簡易診断キャラ.jpg
社会保険調査対応診断
助成金簡易診断
就業規則簡易診断

主な業務地域

大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域