賃金の控除

労働基準監督署の賃金に関する監督指導の最近の傾向はどのようになっているでしょうか?

今までは『賃金の計算方法』がほとんどでしたが……
ここ数年は『賃金の支払い方法』なかんずく『賃金控除』についての指導が増えているようです。

そこで、今回は賃金控除について取り上げてみました。

1 賃金控除を制限する狙い

労基法が賃金の控除を制限する狙いは、次の2点にあると考えられます。
① 賃金(一部)の支払い留保によって、労働者の足止め策となるのを防止する。
② 労働の対償としての賃金全額を労働者に帰属させる。


2 賃金控除禁止の例外

賃金から控除できるのは、次の2つの場合です。

① 法令に定めがある場合……所得税、地方税、社会保険料など
② 労使協定(書面)がある場合……購買代金、社宅・寮その他の福利厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なもの


3 違反事例

労使協定があったとしても控除できるのは、労働者の福利厚生でプラスになるもの、事理明白なものに限られます。
一方的な罰金、ペナルティ、会社経費と考えられるものなどを天引きしてはいけません。

たとえば、

① 遅刻したから罰金 3000円
② 店の備品を損傷したから弁償 3000円
③ ミーティング参加しなかったからペナルティ 3000円
④ 会議室使用料 3000円
⑤ 安全靴使用料 3000円

貴方の会社では、違法な賃金控除はありませんか?

今や『法令遵守(コンプライアンス)』は企業存立のための基礎的要件です。中でも『労働基準法遵守』は企業の発展・存続のためには避けては通れません。

「行政からの指摘や労務トラブルは御免だ!」そう思ったら、

① 給与規定をはじめ、就業規則の徹底見直し → トラブルの火種残さぬ就業規則
② コンプライアンスの実践 → 日常の労務管理を厳しくチェック

 

労務管理は、就業規則の整備だけでは完結しません。

就業規則の実践の場である日常の労務管理をしっかりチェックしましょう。

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