Ⅰ 働き方改革としての年次有給休暇の強制的付与

 

1 年休の強制的付与とは

① 狙い……年休の取得率向上

② 対象……年休付与日数が10日/年以上の従業員

③ 内容……a 労働者に年休の取得時季の希望を聴取

 b 労働者の希望を踏まえ、取得時季を指定して年5日は強制的に付与

④ 罰則……30万円以下の罰金

 

2 小規模経営者の苦悩 

  • 採用難から労働力が不足しており、休暇を付与する余裕がない。
  • 有資格者や高能力者など基幹社員に休まれては、経営が成り立たない。
  • そもそも年金に関する基礎知識がないので、どうしていいのかさっぱりわからない。
  • 専門家の力を借りたいが、資金が足りない。

3 社労士から一言

① この制度の施行は、待ったなし!平成31年4月1日です(中小に対する猶予措置無し)。

② 経営に及ぼす影響をできる限り小さくする方法をアドバイスします。

 施策の実行のためには、多くの場合従業員との話し合い、就業規則の改正など時間が必要です。できる限り早めにご相談ください。

③ 多くの場合、助成金受給を合わせてご案内できると思います。

助成金が受給できれば、諸費用を支払っても充分なおつりが来ます。

当オフィスは、イレギュラー案件など高難度業務にもチャレンジします。

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