〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
1 年休の強制的付与とは
① 狙い……年休の取得率向上
② 対象……年休付与日数が10日/年以上の従業員
③ 内容……a 労働者に年休の取得時季の希望を聴取
b 労働者の希望を踏まえ、取得時季を指定して年5日は強制的に付与
④ 罰則……30万円以下の罰金
2 小規模経営者の苦悩
3 社労士から一言
① この制度の施行は、待ったなし!平成31年4月1日です(中小に対する猶予措置無し)。
② 経営に及ぼす影響をできる限り小さくする方法をアドバイスします。
※ 施策の実行のためには、多くの場合従業員との話し合い、就業規則の改正など時間が必要です。できる限り早めにご相談ください。
③ 多くの場合、助成金受給を合わせてご案内できると思います。
助成金が受給できれば、諸費用を支払っても充分なおつりが来ます。
当オフィスは、イレギュラー案件など高難度業務にもチャレンジします。 ▼▼ “働き方改革、年次有給休暇の強制的付与義務” に関するご相談は、“楠瀬労務管理オフィス” へ▼▼ TEL : 048-783-7888 Go! |
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主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地
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