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楠瀬労務管理オフィスへのホームページへの来訪者を観察しますと、中小企業の多くの方が労働時間なかんずく時間外労働時間の管理に苦労しておられる様子が伺えます。
ただし、労働時間制度の設計・管理は容易ではなく、慣れるまでは専門家(社会保険労務士)の助言をうるのが近道です。
小さい会社でも人を使う以上は労務管理の担当者、できればその専門家が必要です。でも専門家1人を雇う必要性はありません。
0.1人とかその半分の0.05人雇うという発想で社労士と顧問契約を結ぶ事をお勧めします。
顧問料は社労士により様々ですが、リーズナブルな料金で援助を得られる社労士を探してください。
それでは、ここでは労働時間管理を理解する上で不可欠な重要用語を解説します。
最低限の用語ですので是非理解してください。
1 法定労働時間
労働基準法で定められた労働時間をいいます。
労基法第32条は、1週間40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定めています。
36協定や変形労働時間制などの例外措置を講じない限り、原則としてこれを破ることはできません。
2 所定労働時間
契約(就業規則)で定めた労働時間をいい、契約上の賃金額決定の基礎となる時間です。
多くのサラリーマンは、AM8時(9時)からPM5時(6時)までの時間のうち、休憩(多くは1時間)を除く8時間です。
ただし、所定労働時間が7時間の職場などもあります。
3 時間外労働
法定労働時間を超える労働をいいます。
原則的な取扱いとしては、1日8時間、1週間40時間を超える労働時間が時間外労働です。
法定労働時間を超える労働時間ですので、所定労働時間が7時間の職場で、8時間労働しても時間外労働はありません。
4 法内超勤(法定内残業)
所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない残業をいいます。
例えば、所定労働時間が7時間の職場で、8時間労働した場合、法内超勤1時間となります。
5 残 業
時間外労働と法内超勤(法定内残業)を総称して残業といいます。
6 実労働時間主義
労働時間をカウントする場合は、実労働時間をカウントします。
即ち、所定労働時間8時間の職場で、午前中4時間休暇をとった者がPM1時〜PM9時まで労働しても、実労働時間は8時間ですので、時間外労働はありません。ただし、法内超勤が4時間あります。
同様に土日が休日の職場で、平日に1日休暇を取得し、土曜日に8時間労働した場合もこの週の実労働時間は40時間ですので、時間外労働はなく、法内超勤が8時間となります。
変形労働時間制の場合については別に述べます。
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