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ここでは、中小規模事業者もマイナンバー等(特定個人情報)取扱規程を策定しなければならないのか、又策定するとしたらどのようなことを規定すればよいかについて論じます。
特定個人情報保護委員会は、そのQ&A(Q13−2)において、中小規模事業者の取扱規程策定の要否に関し、次の様に述べています。
1 取扱要領明確化の方法
・ 中小規模事業者には、必ずしも取扱規程等の策定は義務付けられていない。
・ 取扱規程を策定しない場合、口頭による明確化のほか、業務マニュアル、業務フロー図、チェックリスト等による明確化が考えられる。
2 明確化すべき事項
① 特定個人情報等の取扱い方法
※ 特定個人情報等とは、個人番号及び個人情報をいう。
② 事務取扱担当者や事務取扱責任者の明確化
3 結 論
上述のように業務マニュアル等による取扱要領の策定も考えられる。しかしながら、文書により明確化する場合、取扱規程を策定するのに比して大きな実質的相違はないように思われる。
よって、楠瀬労務管理オフィスでは、中小規模事業者にも取扱規程の策定をお勧めしている。
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