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中小規模事業者は、大規模事業者や金融分野の事業者に比し、番号法の規制が緩やかになっています。
それでは、中小規模事業者とはどのような事業者をいうのかをここで確認してみましょう。
1 中小規模事業者とは
「中小規模事業者」とは、事業者のうち従業員の数が100人以下の事業者であって、次に掲げる事業者を除く事業者をいう。
① 個人番号利用事務実施者
・ 行政機関や健康保険事務組合等を指し、一般の企業は該当しない。
② 委託に基づいて個人番号関係事務又は個人番号利用事務を業務として行う事業者
・ 多くの企業は該当しない。
・ 多くの企業にとっては、税理士や社会保険労務士などの委託先が該当する。
・ 従って、税理士事務所や社労士事務所は、小規模であっても中小規模事業者には該当しない。
③ 金融分野(金融庁作成の「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」第1条第1項に定義される金融分野)の事業者
・ 一般に金融庁の監督を受ける企業。多くの企業は該当しない。
④ 個人情報取扱事業者
・ 個人情報等データベース等を構成する個人の数が、5,000を超える日が過去6か月以内に1日以上ある事業者をいう。
<注>
1 上記①〜④に「・」を付して記述した説明文は、楠瀬による注記であり、ごく概略的な説明です。詳細については、他書を参照されたい。
2 従業員数100人以下の企業のうち、「多くの企業は、中小規模事業者であること」、顧問契約等を締結している「税理士や社会保険労務士事務所は、小規模であっても中小規模事業者には該当しないこと」をご理解いただければ、十分です。
2 中小規模事業者が行うマイナンバー関連事務と法規制
① マイナンバーに関し中小規模事業者が行う主な事務
ア 事業者が従業員等から個人番号の提供を受ける。
イ 給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書等に個人番号を記載して、税務署長や市区町村長に提出する。
ウ 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届等に記載して日本年金機構等に提出する。
エ 雇用保険被保険者資格取得届等に記載してハローワーク等に提出する。
オ etc.
② 中小規模事業者が受けるマイナンバー法の規定
上記①の事務を実施するにあたり、次のようなマイナンバー法の規定の適用を受ける。
ア 特定個人情報の利用制限(番号法第9条・28条)
a 社会保障、税及び災害対策に関する特定の事務に限定
b 必要な範囲を超えた特定個人情報ファイルの作成の制限
イ 特定個人情報の安全管理措置(番号法第12条)
a 組織的安全管理措置
b 人的安全管理措置
c 物理的安全管理措置
d 技術的安全管理措置
ウ 特定個人情報の提供の制限(同法第19条・20条)
<注>
1 特定個人情報とは、個人番号(マイナンバー)をその内容に含む個人情報
2 個人情報とは、個人情報保護法に定める個人情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(細部については他書参照)
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