3 事業場外みなし労働時間制/保険外交員の労働時間制度

1 事業場外労働のみなし労働時間制とは

労働者が業務の全部又は一部を事業場外で従事し、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については「特定の時間」労働したものとみなす制度です。

この制度には、「所定労働時間みなし」と「通常必要時間みなし」2つがあります。

この2つの制度について概略のところを述べると以下の通りです。

① 所定労働時間みなし

内勤時間を含め、「所定労働時間労働したとみなす制度です。

所定労働時間とは、8時間とか7時間とか職場で決められた1日についての契約上の労働時間です。正社員の多くは8時間労働でしょうから「8時間労働したものとみなす」ということになります。

② 通常必要時間みなし

事業場外労働時間について、その業務に「通常必要とされる時間」をみなし時間として定めておき、その時間だけ労働したとみなす制度です。

この制度は、事業場外での労働時間を特定時間労働したとみなす制度ですから、内勤時間があれば、その時間を加算した時間が1日の労働時間になります。

例えば、通常必要時間を7時間とみなす事業場で、朝出勤後2時間内勤の後、事業場外労働に出かけ直帰した場合、この日の労働時間は9時間(=2時間+7時間)と算定されます。

社外労働時間の把握が困難な保険外交員には便利な制度ですね。

細かい説明はまだまだありますが、ここではこの程度に収めておきます。

 

2 事業場外みなし労働時間制が適用できる要件

前1項の冒頭に書いたように事業場外みなしが適用できる要件は次の2つです。

・ 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと

・ 使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと

 

以下、上記2つの要件について今少し述べてみましょう。

① 労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事したこと

「全部又は一部」とありますから、外勤(事業場外労働)と内勤(事業場内労働)が混在していても、OKです。ただし、労働時間のみなし方はいくつかあり、素人判断は困難ですので、専門家の助言を受けてください。

② 使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なこと

労働者が完全に指揮命令下を離れて業務に従事していることが必要です。

裁判等では「労働時間の算定が困難な場合には当たらない」とされることも多く、注意が必要です。


 

 

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3 事業場外みなしにおける留意点

① 事業場外みなしは、出勤した以上は「特定時間労働したとみなす」制度です。

例えば、「所定労働時間みなし」の場合は、例えその日1時間しか働かなくても、あるいは10時間働いても共に「所定労働時間労働した」とみなします。

フレックスタイム制なら、労働時間1時間なら1時間、10時間なら10時間とカウントするのでメリハリの効いた労働を可能にしますが、みなし労働時間制においてはメリハリの効いた労働ではなく、平準的な労働にならざるを得ません。

② みなし時間が客観的に判断される時間と大きくかけはなれているときは、みなしそのものが無効となります。

③ 「労働時間を算定できない」ことが不可欠な要件で、いろいろ複雑な問題があります。

④ 制度設計や労働時間算定のルールは複雑です。専門家の助言を受けることを進めします。

 

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