1 保険外交員の労働時間制度の概要

1 労働時間制度の種類

労働時間制度には、大きく分けて「通常の労働時間制」「変形労働時間制」及び「みなし労働時間制」の3つがあります。

変形労働時間制には、「1か月単位の変形労働時間制」、「1年単位の変形労働時間制」、「フレックスタイム制」などがあります。

このうち、1か月単位・1年単位の変形労働時間制は、少なくとも変形期間の開始前に日々の所定労働時間を確定する必要があり、保険外交員には馴染みにくい制度かと思われます。

また、みなし労働時間制には、「事業場外労働のみなし労働時間制」と「裁量労働時間制」があり、裁量労働制には専門業務型と企画業務型があります。

この内、専門業務型は専門性の高い19業種にのみ認められた制度、企画業務型は高度な企画業務等を担当する従業員にのみ認められた制度であり、共に保険外交員にはなじみにくい制度と申せましょう。

残ったのは、「通常の労働時間制」、「事業場外労働のみなし労働時間制」、「フレックスタイム制」の3つです。この3つの制度を考えて見ましょう。

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2 通常の労働時間制

世間一般の会社が採用しているごくオーソドックスな労働時間制度で、特別な説明は必要ないことと存じます。

 

ただし、例えば1日8時間労働でもAM8時〜PM5時(途中休憩1時間)というように固定的に考える必要はなく、1日8時間労働でもAM10時〜PM8時(途中休憩2時間)のような制度も設計もできますが、次のような問題点があります。

 

お客様の都合に合わせて働くため、「1日の労働時間中に空き時間や時間外労働が生じやすい」「1週間で見ても、土曜日など所定休日に活動しなければならないことも多い」などといった行動特性のある一般の保険外交員には不向きかもしれません。

何故なら、「空き時間(実労働時間でない時間)が労働時間として計上される恐れがある」、「結果として時間外労働が増える」という不合理(矛盾)が生じます。

 

したがって、通常の労働時間制は、一般のサラリーマンと同様に、所定労働時間を空き時間なく、目一杯働く一部の限定された保険外交員にのみに適用すべき制度と申せましょう。

 

3 フレックスタイム制

フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業・終業時刻を決めて働くという制度で、空き時間が多い、不規則労働が多いなどの事情がある保険外交員には、極めて比較的適した制度です。

 

4時間しか働かない日もあれば12時間働く日もあるなど極めて自由度が高く、かつ実労働時間を正確に計上できる制度です。ただし、外交員に労働時間や空き時間を正確に記録・報告させる必要があります。

 

4 事業場外労働のみなし労働時間制

一部又は全部を事業場外で労働する場合で、使用者の指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な場合、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、労使で協定した時間(特定の時間)労働したとみなす制度です。

この制度も保険外交員には適用しやすい制度です。

 

以下のページで「フレックスタイム制」と「事業場外みなし労働時間制」については、もう少し詳述します。

 

→ 保険外交員の労働時間制度トップはこちら

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