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保険外交員の賃金制度に関する記事の最終回として、これまで述べてきたことの要約を交えつつ、保険外交員の賃金制度設計について要点をまとめてみたいと思います。
1 賃金体系
保険外交員の賃金体系としては、業務の性質上、歩合給が大きな比率を占めることになると思います。
それを前提とした基本的な賃金体系(諸手当を除く)としては、
① 「基本給+歩合給」とする案 …………A案
② 「(完全)歩合給のみ」とする案…………B案
の2つが考えられます。
いずれの案をとった場合にも、固定給のみで6割程度を保障しない限り、最低賃金(労基法第28条)と保障給(労基法第27条)の問題を同時にクリアできなければなりません。
よって、A案、B案いずれを採用しても特に大きな利害得失はないかと思われます。
ただし、固定給が多い方(A案)が労基法第27条をクリアしやすいということはできましょう。
2 代理店経費の扱い
代理店経費には、従来から代理店が直接負担してきた事務所経費と従来募集人負担としてきた活動経費の2つがあります。
事務所経費は今後とも代理店経費として扱うこととなると思いますが、活動経費を募集人負担としたときは、活動経費が労働・社会保険料、有給休暇の賃金、残業代などの割増賃金の算定基礎となり、高額の負担を余儀なくされます。
そこで、活動経費の取扱い要領については次の3案が考えられます。いずれの案を採用するかは考えどころです。
① 活動経費の全てを募集人負担とする。
この案は、委託型募集人時代からの慣習に最も近いやり方ですが、直接雇用型に移行した場合は、外交員報酬は労基法上の賃金であり、活動経費が労働・社会保険料、有給休暇の賃金、残業代などの割増賃金の算定基礎となり、高額の負担を余儀なくされます。
ただし、外交員報酬は、税法上は事業所得とすることができ、募集人は確定申告することが可能です。
② 活動経費の全てを代理店負担とする。
この案の場合は、労働・社会保険料、有給休暇の賃金、残業代などの割増賃金の算定基礎とはならないため負担を最も抑制することができます。
ただし、代理店の事務負担が大きくなるという欠点があります。
また、活動経費を多く使いたい募集人もいれば、極力少なくしたい募集人もいますので、メルマガ第7号(コミッション率の算定(その2))で述べたように「経費の使用可能枠を大きめに設定して、経費が足りないとの不満をなくすとともに、使用可能枠を使い残した者には、調整給として後日還元(反対給付)する」などの対策が必要です。
なお、この案を採用した場合、募集人の確定申告が不要となる可能性も出てまいります。
③ 活動経費の一部を代理店負担、残りを募集人負担とする。
この案は、上記①と②の折衷案です。
具体的には、代理店を通じて購入する商品(景品)代などを代理店経費とし、残りのガソリン代や交際費を募集人負担とすることになるでしょう。
この案では、①②の利害得失が相半ばするほか、募集人に確定申告の余地を残すことに一定の意義があるのかもしれません。
3 その他
上記以外に賃金制度設計上、特に留意していただきたいことは、
① 保障給を具体的に定めること
② L型賃金ではなく、平準型賃金を採用すること
③ 割増賃金の算定要領特に固定残業代の有無及びその額などを明確にすること
などです。
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