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既に述べたところですが、委託型募集人時代と同様に「募集人の活動経費を全て募集人負担」とすると、募集人の活動経費にも社会保険料や割増賃金などがかかり、結果的に社会保険料や割増賃金が高くつくということを指摘してまいりました。
そこで、今回は、「募集人の活動経費を代理店経費(物件費等)とできないか」「できるとすればその効果は?」ということをテーマに考えて見たいと思います。
1 募集人の活動経費を代理店経費とした場合の効果
例を挙げて考えて見ましょう。
前回のメルマガとほぼ同様の例を引きます。
ここに支払手数料(代理店に入る手数料)収入が1000万円、代理店の必要経費率40%、年間の労働時間2500時間(所定内:2000時間、時間外:500時間)、完全歩合給(フルコミッション)制で働く外交員Aがいます。
外交員Aは、年間収入の30%(600万円×30%=180万円、内訳は代理店経由で購入するノベルティなどの商品代が90万円、交際費・ガソリン代など純粋の活動費が90万円)を活動経費として使用しています。
社会保険料率は、大雑把に30%とします。
この募集経費180万円のすべてを代理店経費とすることができれば、社会保険料は54万円(180万円×30%)、時間外割増賃金が9万円{180万円×(500h/2500h)×25%}安くなります。
社会保険料は労使折半ですので、27万円は事務所経費の減少、残りの27万円は外交員の収入増という形で効いてきます。
また、経費を全て代理店経費とした場合は、外交員が確定申告する必要もなくなります。
2 募集人の活動経費を代理店経費とする工夫
そもそも、募集人の活動経費は募集人自らの自由意思でその額を決定するものです。
よって、代理店経費の枠を大きくすれば、誰しも枠一杯を消化しようとするし、少ない活動費で成果を上げようとする者から「そんなに経費は多く要らない」と不満が出ます。
逆に枠を小さく設定すれば、「もっと枠を大きくして欲しい」「自己負担となってもいいから、もっと活動費を使わせて欲しい」という声が上がることが予想されます。
この点の解決策としては、
① 枠を大きめに設定し、経費が足りないとの不満をなくす
② 活動経費の使用の少ない者に対しては、使い残した枠を調整給として後日還元(反対給付)する
という方法で解決できるのではないでしょうか。
募集人の希望によっては、活動経費の一部(例えば、代理店経由で購入する商品代)のみを代理店経費、残りを募集人負担とし、確定申告の余地を残すというのも1つの方法です。
3 代理店の対応策
以上述べたような方法で、募集人の活動経費を代理店の経費とすることができれば、社会保険料や割増賃金を活動の実態に即したものに近づけることができるでしょう。
活動経費の全てを代理店経費とすることが難しければ、例え1/2でも代理店経費とできないか、具体的に検討してみてください。
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