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今回は、“L型賃金、平準型賃金及び戻入の問題”を取り上げてみましょう。
1 L型報酬と平準型報酬
保険業界特に生保系においては、報酬(コミッション)の受け取り方として、従来から“L型”と“平準型”がありましたね。
有り体に言えば、“L型は先に一杯もらって後は細々ともらう”、“平準型は平均的にもらう”の違いでしょうか。
従来から、委託型保険募集人には、自らを労働者(サラリーマン)と定義する人は少なく、(個人)事業主と定義し、又強く意識する人が多かったようです。
即ち、委託型募集人には「自分たちは事業主だから募集成果が上がったときは高額の報酬をもらい、募集成果が小さいときは低額の報酬でも致し方ない。」と考える気風が定着していたようにも思われます。
2 L型賃金
今後、委託型募集人を直接雇用に移行するにあたり、従来の報酬は賃金ということになります。賃金となった場合、L型賃金の支払いは可能でしょうか。
保険業界におけるL型賃金においては、一般に月々の賃金額(歩合給)に大きな増減を伴います。
この増減幅が大きく、かつ月収が少ない月において、前回説明した労働基準法第27条(保障給)の「労働時間に応じ、一定額の賃金の保障をしなければならない」との条件をクリアできるかどうかについて疑問が生じます。
もう一つ、L型賃金には戻入の問題が常に付きまといます。
戻入の発生に伴い、先に賃金として支払ったものを返却させることができるでしょうか。
賃金とは、既往の労働に対し、その労働の対償として支払われたものです。
これを“返せ”というのは、論理的に無理があると考えざるを得ません。
全額払いの原則に抵触する恐れがあるかもしれません。
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3 平準型賃金
平準型賃金の場合は、月々の賃金額の増減幅が少なく、かつ解約があった場合もコミッションを打ち切るだけで済み、労基法第27条(保障給)や戻入の問題も発生しにくいと考えられます。
ただし、事業主としての意識の強い募集人さんに平準型の賃金は馴染みにくいかもしれません。
これが、平準型賃金の問題点です。
4 代理店の対応策
以上の論旨から明らかな通り、代理店としては『平準型の賃金制度』を採用するよう、強く進言いたします。
思うに、「委託型募集人制度を廃し、直接雇用に移行する」ということは、「保険募集人の事業主としての意識を労働者(サラリーマン)としての意識に転換させる」ことを意味します。
従来型の保険募集人には、事業主としての意識が強く、労働者(サラリーマン)としての扱いを嫌う気風があるかもしれません。
代理店経営者のご苦労はよくわかりますが、新制度への移行に当たっては、この問題をクリアしなければなりません。
個人事業主としての頭を労働者(サラリーマン)としての頭に切り替えるよう、説得してください。
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