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外交員報酬を論ずる上で、労働基準法上特に重要な条文は、第28条(最低賃金)と第27条(出来高払制の保障給)の2箇条です。
1 最低賃金の保障
埼玉県の最低賃金は平成26年8月現在、1時間当たり785円です。
特別の場合を除いて、これを下回る賃金で労働させることはできません。
保険代理店においても特に保険の募集成果が乏しい社員、特に入社間もない外交員等の場合には注意が必要です。
詳しい説明は省略しますが、“最低賃金のチェック方法”を知りたい方は次のURLをクリックしてください。
http://pc.saiteichingin.info/point/page_point_check.html
2 出来高払制の保障給
労基法第27条は「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と規定しています。
よく、完全歩合給制(フルコミッション制)は、違法か適法かが議論になります。
ある人は、完全歩合給制は、労働時間に応じて一定額以上の賃金を保障できない場合(極端な場合、成果がゼロならば賃金もゼロとなる)があるから違法だといい、
ある人は最低賃金と第27条の保障給を保障すれば、完全歩合給制は合法だといっているのです。
両者とも同じことを言っているわけで、
楠瀬流に言えば「最低賃金と労基法第27条をクリアするように賃金制度を作ればよい。」、
これを「完全歩合給制(フルコミッション制)と呼びたければそう呼べばいい。」ということになります。
注意すべきは、完全歩合給制でなくても、歩合給制においては固定給が60%以上を占める場合を除き、“固定給+歩合給”で、労働時間に応じて一定額(換言すれば1時間当たりの賃金について一定額)を保障しなければならないということです。
つまり、多くの場合、歩合給を導入する限り、保障給の問題は避けて通れない問題だということです。
では、いくらを保障すればいいかが次の問題となりますが、法の定めはありません。
よって、「1時間当たりの最低賃金を保障すればいい。」という人もいますが、
厚労省の解釈例規には「少なくとも平均賃金の60%を保障することが妥当」とあります。
ただし、この例規に強制力はありません。
誤解を恐れずに大胆に申すならば、「平均的な月額賃金が50万円の人なら、30万円以上となるよう保障すべきというのが解釈例規の考え方である」ということになりましょう。
結論として、保障給をいくらとすべきかは、労使で決めればいいのですが、上述の厚労省の見解(解釈例規)を参考にするのがよいでしょう。
3 代理店の対応策
保険募集人にはどの代理店も歩合給制を適用するでしょう。
これを前提に本記事の論点を整理すると、
① いかなる場合にも、最低賃金をクリアするように賃金制度を設計しなければならない。
② 歩合給制を採用する場合は、保障給を適切に定めなければならない。
ということになります。
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