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今回は、“外交員報酬(歩合給)と割増賃金”、“外交員報酬(歩合給)と有給休暇の賃金”について考えて見ましょう。
1 外交員報酬(歩合給)と割増賃金
外交員報酬は、成果給です。収入保険料のX%を報酬として支払うという成果給制度において、割増賃金を支払うというのは、にわかには理解できないかもしれません。
しかしながら、現行労基法では賃金である以上、時間外労働等があれば、割増賃金を支払わなければなりません。
前回取り上げたと同様に、完全歩合給制の外交員Aの年収が500万円(うち経費が100万円)とします。
これを月収に換算すると月収41.7万円(うち経費が8.3万円)となります。
この月の所定内労働時間を160時間(8h×20日)、時間外労働を40時間と設想しますと、
歩合給が経費込の場合の時間外割増賃金は、
41.7万円×40h/(160h+40h)×0.25=2.1万円、
月収に経費を含まない場合の時間外割増賃金は、
(41.7万円−8.3万円)×40h/(160h+40h)×0.25=1.7万円となります。
割増率を1.25でなく、0.25としたのは、41.7万円(又は41.7万円−8.3万円=33.4万円)の中に、1の部分が既に含まれているからです。
この例の場合、時間外割増賃金は1人1年あたり20.4万円(1.7万円×12月、以下同様に計算)〜25.2万円ほど必要です。
また、経費込の場合、割増賃金が月に4000円(年に4.8万円)ほど多くかかります。
2 有給休暇の賃金
割増賃金の場合と同様に、完全歩合給制の外交員Aの年収が500万円(うち経費が100万円)とします。
これを月収に換算すると月収41.7万円(うち経費が8.3万円)となります。
「外交員が、月に1日の有給休暇をとる」「その月の所定内労働日数を20日」「有給休暇には通常の賃金を支払う」と設想すると、
経費込の場合の有給休暇の賃金は、
41.7万円×{160h/(160h+40h)}×1/20日×1日=1.7万円、
月収に経費を含まない場合の有給休暇の賃金は、
(41.7万円−8.3万円)×{160h/(160h+40h)}×1/20日
×1日=1.3万円となります。
この例の場合、有給休暇の賃金は1人1年あたり15.6万円〜20.4万円ほどかかります。
また、経費込の場合、有給休暇の賃金は月に4000円(年に4.8万円)ほど多くかかります。
3 代理店の対応策
① 経費率を算定するときは、割増賃金及び年次有給休暇の賃金も計算の対象とすることが必要です。
② 歩合給に経費を含まないように一工夫したいものです。詳細については後日述べます。
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