3 外交員報酬と労働・社会保険料

 

1 外交員報酬は賃金か

所得税法上は、事業所得はその決め方によって給与所得、事業所得のいずれとも解釈できるし、労使で合意すればどのように決めてもよいのだと、前回のメルマガで述べました。

 

ここで注意していただきたいのは、外交員報酬が所得税法上は事業所得として取り扱われる場合であっても、労基法上は賃金あるということです。労基法第11条は、「賃金とはその名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの」と定義しています。

 

難しい議論はさておきますが、基本給や諸手当、外交員報酬等はすべて労働の対償として支払われたものですから、まぎれもなく賃金です。

 

 

2 外交員報酬と労働・社会保険料

外交員報酬を含め、賃金(報酬)はすべて労働・社会保険料算定の対象となる賃金(報酬)です。

税法上事業所得であっても保険料算定の対象となります。

問題は、外交員報酬に経費が含まれている場合、この経費の部分も保険料算定の対象となるということです。

 

ここで、労働保険料はそれほど高くないので、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)について、その影響を試算してみましょう。

 

ただし、次の前提を設けます。

① 毎月の社会保険料は、正確には標準報酬月額に保険料率をかけて保険料を求めるのですが、ここでは細かいことは抜きにして、年収に直接保険料率をかける方法で試算します。議論を複雑にしないため、介護保険料や児童手当拠出金は無視します。

② 埼玉県の社会保険料率(H26.8現在)は、27.06%(健康保険:9.94%、厚生年金:17.12%)ですが、大雑把に30%として計算します。

 

ある保険外交員Aの年収が500万円(うち経費が100万円)とすると、

年収が経費込の場合の社会保険料は、500万円×30%=150万円、年収に経費を含まない場合の社会保険料は、(500万円−100万円)×30%=120万円となり、経費込の場合は30万円余計に支払うことになります。

 

社会保険料は労使折半ですから、経費込の報酬体系の場合は、代理店とAさんはそれぞれ15万円余計に社会保険料を支払うことになります。

Aさんの年収が1,000万円(うち経費が200万円)なら、差額はその2倍です。

 

よって、賃金制度の設計に当たっては、何か一工夫できないものか検討する余地があります(細部は後日述べます)。

 

なお、既に述べたとおり、所得税については確定申告により還付されるので特に問題はないと思われます。

 

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 → 歩合給制賃金の解説はこちら

 

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