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れでは、“外交員報酬と所得税”の関係を見てみましょう。
1 外交員報酬を事業所得として取り扱う場合
一般的には、募集経費は募集人負担とし、経費負担があることを前提として外交員報酬を設計することとなりましょう。
この結果、代理店としては事務負担を軽減でき、外交員としては経費をいくらかけるかは自由意思で決められるという利点を有します。
もちろん、経費を事業主負担とすることもできますが、経費に一定の枠をかけなければ無制限に経費がかさむことにもなりかねません。
枠を掛ければ、募集人は自らの意志で経費の額を決定できなくなり、自由な募集活動を制限することになりましょう。
また、代理店の事務負担も増大するでしょう。
当然ながら、募集人が経費を自己負担する場合は、確定申告により所得税の一部還付を受けることができます。
2 外交員報酬を給与(賃金)として取り扱う場合
経費を募集人が負担した場合においても、賃金が支払われ、源泉徴収票が発行されると、確定申告により経費を申告することができなくなります。
ということは、事業(募集活動)に必要な経費を、労働者が賃金の中から負担することとなり、後々労働紛争となる危険性を内包することにもなりかねません。
よって、給与(賃金)とする場合は、リスク回避の観点からも経費は代理店負担が望ましいといえましょう。
その場合、前項で述べたと同様に、代理店の事務負担の増大や、(募集人の)自由な募集活動の制限等の問題が生じます。
3 結 論
以上の考察から明らかなように、所得税法上の見地からは、外交員報酬は事業所得として取り扱うのが望ましいとの結論が導かれましょ う。
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