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委託型保険募集人制度の廃止に伴い、保険募集人を直接雇用に切り替える代理店様も多いのではないかと思われます。
その場合、多くの代理店では、“基本給+外交員報酬+諸手当”、又は“外交員報酬+諸手当”といった賃金体系をとることとなるでしょう。もちろん諸手当はなくてもかまいません。
ところで、この外交員報酬とはどのような性格をもった報酬でしょうか。
所得税法上は、給与(賃金)として取り扱うこともできれば、事業所得として取り扱うこともできます。
要は、当事者間の決め方次第ということになります。
一方、労働法規上は、雇用契約に基づいて払うものである以上、一部の例外を除いて賃金(労働の対償)として取り扱わざるを得ないと考えられます。このため、最低賃金法や労働基準法などの規制を受けることになります。
以下、“外交員報酬と所得税法”次いで“外交員報酬と労働法規”の関係についてみてまいりましょう。
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