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2014.3.19 不定期配信
メールマガジン『人の力』(第21号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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女性社員が出産する場合、阿吽の呼吸で退職させている会社様はまだまだ多いと考えられます。
この度、産休間の社会保険料が免除になるのを機会に、 女性労働力の活用について見直してみませんか。
1 産休間の保険料免除
平成26年4月から会社負担分を含め、産休間の社会保険料が免除になります。
ただし、年金事務所への届出が必要です。
既に育児休業間の社会保険料が免除されていますので、事実上女性労働者の産休・育児休業間の労使の出費がなくなりました。
休業で収入がない女性労働者も、社会保険料を納める必要がなくなり、非常に楽になります。
粗い計算ですが、月給20万円の女性が産休、育休を併せて13か月とった場合、労使ともそれぞれ約35万円(労使合わせて70万円)の保険料が免除されます。
しかも女性従業員は、年金の受給時には産休・育児休業間も保険料を払っていたものとみなされます。
女性労働力の有効活用を図る会社にとっては、これだけでも大きな朗報ですね。
今回、4月から適用される「産休期間中の保険料免除」については、こちらをクリックしてご覧ください。
2 両立支援制度の妙味
細部は、こちらをクリックするか、添付ファイル「両立支援制度の妙味」をご覧ください。
① 女性従業員の妙味
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金など、出産育児に係る労働・社会保険からの助成額は、月給20万円の女性の場合で約180万円。
ほかに上記の労働・社会保険料約35万円免除。
② 事業主の妙味
「代替要員の雇用」や「子育て期短時間勤務」の制度化・実施により、事業主も助成金を受け取ることができます。
その額は、ざっと1人目:55万円〜70万円、2人目〜5人目:約30万円が受給できる可能性があります。
ほかに上記の労働・社会保険料約35万円免除。
女性従業員を単純労働力としてのみ位置づけている会社様ばかりではないと思います。
これを機会に「女性の雇用管理」を見直してみてはいかがでしょうか。
女性は、産休・育児などがあり、労働力として安定性に欠ける面があるかもしれません。
ただし、そのように評価され、軽んじられているがために、優秀な人材が活用されずにうずもれているのではないでしょうか。
女性が貴方の会社の貴重な戦力となることを期待して、敢えてご提言申し上げます。
最後まで、お読みいただき、ありがとうございました。
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