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Q6 | 多店舗展開してラーメン店を経営しています。仕事がら各店舗とも残業が多いのですが、従業員とは残業代は基本給に含むとして雇用契約を締結しています。 先日、某店の店長から「単に残業代は基本給に含むなどという労働契約は無効だ。事実上残業代は全く支給されておらず、無賃労働を強いられているのが現状である。過去に遡って、店員全員の残業代を2年分支払ってほしい。」との申し出がありました。 従業員の賃金・残業時間の現状は、次のとおりです。 ・ 店長;基本給:月額30万円(残業代込) 残業時間:40~80時間/月(平均60時間/月) ・ 店員;17万円~25万円(残業代込)、残業時間:約45時間/月 残業代は、基本給に含むという契約は違法でしょうか? 違法又は問題ありとすれば、どのように解決すればよろしいでしょうか? | ||||||||||||||||||||
A | 基本給や○○手当に残業代を含むという契約は違法ではありません。ただし、含まれている残業代はいくらなのか、又何時間分の残業代なのかを明らかにしなければなりません。例えば、「基本給30万円(固定残業代10万円(時間外労働〇時間分)を含む)」というように定めなければなりません。 貴社の事例では、この点に問題があり、厳しく解釈すれば、残業代を2年間分支払うことになっても仕方ないのかもしれません。 ただし、基本給に残業代が含まれているということは、お互いが承認していたということもできます。よって、労使がお互いに納得のいく方法で折り合うべく、交渉してみてはいかがでしょうか。 交渉に当たっては、以下述べる点も考慮されるようお勧めします。 すなわち、月の平均所定労働日数を21日、基本給及び残業時間は質問文のとおりとして、店長及び他の従業員の現状における給与額を解析してみました(計算過程省略) 。 なお、店長の残業時間には幅がありますが、残業代を固定(基本給以外に支払わない)とするのであれば、残業時間は80時間と考えるしかないと考えられます。
解析の結果は次のように評価されます。
① 店長と社員Aとの基本給(残業代含まず)の差は、実際のところ、1千円しかありません。残業代が多いので手取り額はAより明らかに多いのですが、妥当といえるでしょうか。閉店後の仕込みなどの責任を担うのであれば、店長の評価(賃金)を見直す必要があるのかもしれません。 確かに、店長の平均的な残業時間は60時間/月であるので、これを基準として計算すると、店長の基本給(残業代含まず)は21.6万円、残業代は8.4万円ですので、ある意味納得できるのかもしれません。しかしながら、基本給(残業代含まず)はあくまで計算上18.6万円であり、給与体系を修正する必要性があることには変わりないのではないでしょうか。 ② 社員C の時給を計算してみますと、時給758円と埼玉県の最低賃金(平成24年9月時点)759円を下回ります。わずかですが、最賃法違反です。
このように、賃金管理は簡単ではありません。
残業代を巡る解決策についての社員との話し合いの件を含め、ここは専門の社労士に相談されることをお勧めします。 <お断り> このQ&Aでは、店長の残業時間が40時間~80時間と長くなっていますが、特別条項付の36協定の締結により、何とか成立するであろう残業時間の範囲内としました。 もしも、恒常的に月に45時間を超える事業場があるとすれば、特別条項付労使協定の特別条項の発動は1年の1/2以内に制限されることにご注意ください。 そのような事業場では、労働時間管理(時間外労働)の改善も必要です。 |
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