Ⅵ 設例3「定額残業代(残業代込みの賃金)」

中小企業においては、残業代込みの賃金額を設定し、労働契約を締結している事例がよく見受けられます。

ところが、定額残業代に関する知識が乏しいために、正しく設定・運用ができず、未払い賃金の発生を見ているケースも少なくないようです。

ここでは、設例を通して定額残業代(残業代込みの賃金)の設定要領を考察してみましょう。

残業代込みの賃金額の試算


人事担当者A氏は、社長から月給16万円(月45時間の残業代込み、通勤手当含まず)で正社員1名を募集できるかとたずねられた。

A氏は、早速検討に取りかかった。

1 埼玉県の最低賃金額を満足するかの検討

  • 所定労働時間:40h/W、8h/日、1年:52Wを前提に、1ヶ月平均所定労働時間を算定すると約173時間となる。
  • 時間外労働にかかる割増賃金を25%とすると、月給16万円は約230時間(173時間+45時間×1.25)分の賃金となる。 
  • これをもとに、1時間あたりの賃金額を算定すると695.7円となり、埼玉県の最低賃金額(750円)を下回る。
  • よって、社長案のままでの募集はできない。 

 

2 月給16万円とした場合、何時間の残業が可能 かの検討

  • 固定給:750円×173時間=129,750円
  • 残業代:160,000円−129,750円=30,250円
  • 残業可能時間:30,250円÷(750円×1.25)=約32時間

 

3 月45時間の残業を可能とするための月給額(残業代込み)の検討  

残業代:750円×1.25×45時間=42,210円

残業代込みの月給の額:129,750円+42,210円=171,960円

 

 

残業代込みの賃金額の決定


1 A氏の意見具申

以上の算定結果をもとにA氏は次のとおり意見を述べた。

  • 月給(残業代込み)を16万円とする場合、固定残業代による残業時間は約32時間に制限される。
  • 月45時間の残業を可能にするためには、月給(残業代込み)を約17.2万円強(月平均所定労働時間には、端数があり173時間を若干超えることを考慮)とする必要がある。

 

2 社長の決心

A氏の検討結果を聞いた社長は、月給17.5万円(基本給:13.2万円、固定残業代:4.3万円)で正社員を新規募集するに決した。

※ 若干の付言事項

① 給与明細には、基本給:13.2万円、固定残業代:4.3万円(時間外労働45時間分)と明示することが必要です。
② 固定残業代を支払う場合も、月々の残業時間をしっかり把握し、実際の残業代が固定残業代の額を超える場合は差額を支払うことが必要です。 
③ 上記のような制約のある固定残業代にどのような意義があるでしょうか。

筆者は、残業代込みの賃金額を従業員に明示できる意義は大きいと考えます。

それは、固定残業代分は確実に従業員の手取り額として保障されるからです。

④ 固定残業代を支払うと、残業時間を極力少なくして、固定残業代をそのままもらおうという心理が働いて、結果的に残業時間が少なくなるという効果もあります。

本例では、45時間の残業を考慮して、4.3万円の固定残業代をつけたのですが、労働者が例えば35時間の残業で45時間分の固定残業代を得ようとすることが考えられます。

ところが、固定残業代がなければ、どうでしょう。できるだけ残業代を稼ぎたいと考える従業員は、ダラダラ残業をして月に60時間も残業するかもしれません。どちらがいいでしょうか。

 

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