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2012.01.17 月2〜3回程度不定期配信
メールマガジン『人の力』(第8号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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テーマ:『社会保険問題、その後!』
厚生労働省の1月11日発表では、
2015年度までの実施を目指している
パート労働者への社会保険の適用拡大に関して
中小企業の負担が急増しないよう、
従業員300人以下の企業については
適用を猶予する方針を示したようです。
なお、300人超の企業についても対象者は
「月収9.8万円以上」とする激変緩和措置を引き続き、
検討しているとの報道がありました。
いずれにしても、
パート労働者への社会保険に関しては適用拡大の方向です。
2012年が始まったばかりですが、
消費税問題などとあわせ、今後の社会保険適用基準についても、
動きがあるのではないかと思っています。
このような状況の中、今のうちに、
御社で仕事をしているパートタイマー、アルバイト、嘱託従業員などの
保険加入が適切であるかどうかの見直しをお願いします。
年が明け、
労働基準監督署や年金事務所などの調査日の指定が
どんどん届き始めました。
少なくとも、今の加入基準は適正に守るしかない状況です。
現行の加入基準は、概略次のとおりです。
(この要件に該当する従業員の方は、ほぼ全員加入させなければなりません。)
① 法人の事業所、
又は従業員5人以上の個人事業所(飲食店、理美容業、旅館業など、一部を除く)の従業員であるこ
と。
② 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される者でないこと。
③ 労働時間が、次のいずれかの条件を満たす者であること。
・ 1日または1週間の労働時間が通常の労働者の概ね3/4以上
・ 1ヶ月の労働日数が通常の労働者の概ね3/4以上
雇用保険、社会保険の適正加入についてのご相談(無料)は、
いつでも、楠瀬労務管理オフィスにご連絡ください
なお、楠瀬労務管理オフィスのホームページでは、
『パートさんの社会保険と労働時間』のタイトルで、
パートさんの社会保険問題を解説しています。
関心のある方は、下記URLをクリックしてください。
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最後までお読みいただき、真にありがとうございました。
では、今日も一日、ご安全に!
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【編集後記】
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『人材を採用して助成金をGet!』する方法を
ご案内しております。
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