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先に「Ⅱ 社会保険への加入要件」で述べた加入要件のうち、適用事業所か否かは、任意包括加入の場合を除いて自動的に決まるものです。
雇用契約期間も事業の特性により決まるものですが、多くの恒常的事業においては非適用とはならないと考えられます。
つまり、パート労働者を社会保険に加入させるか否かは、「常用的使用関係にあるか否か」即ち、「労働時間・労働日数に関する要件」がその全てを決定すると申し上げても過言ではないと思われます。
ところが、パート労働者は自らの労働時間を決定するに当たり、税法や社会保険関係法令の影響を受けていると考えられます。
結論的なところを先に述べれば、パート労働者が時給:780円、1日8時間労働・週40時間制(月の平均所定労働日数:21日)の下で、自らの年収を103万円以内に納めようとすれば、月14日弱、130万円未満に収めようとすれば、17日強しか労働できないことになります。
これが事実とすれば、あまり無理しなくても、通常の労働者の3/4未満の労働時間あるいは労働日数は、現状追認をする形で概略達成できるのではないでしょうか。
以下、このあたりを手がかりに、「パート労働者の労働時間を制約する要因」を仔細に考察の上、「パート労働者の合理的な労働時間の設定要領」を検討してみたいと存じます。
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