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2011.11.04 月2〜3回程度不定期配信
メールマガジン『人の力』(第5号) 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス
(埼玉県さいたま市)
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テーマ:『1年単位の変形労働時間制の検討』
晩酌にはもったいないほどの“うま酒”が手に入った。
A社長は大変ご満悦で、
毎日1合、大事(ダイージ)に飲んでいる!
この日も5酌ほど飲み進んだころで、
社会保険労務士から検討を勧められた
“1年単位の変形労働時間制”のことを思い出した。
A社長の会社は従業員10人の製造業、1日8時間労働、休日は土曜と日曜日。
給与は、平均で基本給:25万円/月、賞与:100万円/年(都合、1人当たり400万円/年)。
毎年9月〜11月が超繁忙期。
繁忙期の残業時間は、1人当たり月に100時間と長い。
一方、閑散期(繁忙期以外)の月平均残業時間は、1人当たり約10時間と少ない。
「従業員数は、仕事の少ない閑散期の仕事量を基準にして10人と決めており、
最も合理的な人数と考えている。
繁忙期に残業が多いのはやむを得ないことだ。」と思う。
ところが、知り合いの社労士が、
「繁閑の差のある事業所は、一般には変形労働時間制がよい。
“1年単位の変形労働時間制”を検討してみたら……」と検討資料を送ってくれたのだ。
ここに社労士のメモがある(社労士のメモはこちら ⇒ 1年単位の変形労働時間制の検討)。
なになに!
① 閑散期の労働時間を1日7時間に、休日は日曜日と土曜日。
ただし9ヶ月のうち6回だけは土曜日にも出勤させる。
② 繁忙期の3ヶ月は、1日8時間、休日は日曜日のみ(土曜日は出勤)。
③ 従業員を1名増員し、11名態勢とする。
それで結果は……?と
チビチビやりつつ、社長は考えた。
① 驚いた!
年収400万円越えの正社員を1人増員して、年間の総人件費は82万円しか増えていない。
正社員ではなく、パートで代替できれば逆に200万円〜300万円の黒字ではないか。
まるで手品でも見ているようだ!
② 残業時間は、3,900時間/年から2,300時間/年に減っている。
特に繁忙期(9月〜11月)の残業時間が3,000時間から1,300時間余りに減っている。
これなら、急な仕事が増えても余裕を持って対応できる。
しかも、従業員の肉体的負担もグッと小さくなる。
かの小宮山厚生労働大臣が、メンタルヘルス施策の法制化を画策しているようだし、
結構なタイミングじゃないか!
社労士によると、
「これはアラアラの検討だから、細かい検討をすればもっと残業時間を減らせる」とか……。
③ 年間の所定労働時間が40時間余り減少している。
これは会社の負担となるが、やむを得まい。
④ 年間休日日数が20日ほど減少しているのが気になる。
年間の労働時間が減っているので不利益変更にはならないだろうが、
休日が減るのはいやだという従業員はいるだろう。
そしたら、閑散期の祝祭日の休日化や正月休みの増加で対応し、
代わりに1日当たりの労働時間を7時間でなく、7時間半とすればよいか。
繁忙期も1日の労働時間を9時間半程度にして、
土曜日は休日にすることも可能だろう。
まあ、対策はありそうだ。
次は、正社員を雇うか、パートにするかを検討しなけりゃならんな!
待てよ。以前社労使がハローワーク経由で社員を雇って、
助成金100万円前後をもらう方法があるとか言ってたな。
どれ、社労士のH/Pでも覗いてみるか!
http://www.rohmkanri.jp/category/1527481.html
載ってる!載ってる!
いいねェー!
うまくいったら、うちの奥さん(専務)にドレスでも買ってやるか……。
いやあ、今日の酒はとにかくうまい!
「毎日1合、大事(ダイージ)に!」と思っていたが、もう3合目だ!
まあ、いいか。とにかく今日の酒はうまい。
ではまた、ごきげんよう!
最後までお読みいただき、真にありがとうございました。
では、今日も一日、ご安全に!
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