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Q1 | 主な助成金として、2つの助成金(試行雇用奨励金を除く)を提案していただいたが、これを更に絞り込むのにはどうすればよいのか? |
A | もう十分に絞り込んであるので、これ以上絞り込む必要はありません。可能ならば、主要な2つの助成金両方を対象として、求人を申し込むことも可能です。その方が幅広い人材の中から紹介を受けられる可能性が高くなるでしょう。 |
Q2 | 特定求職者雇用開発助成金を対象に求人する場合、高齢者や未婚の母はOKだが、障害者は業務の内容や施設の状況(バリアフリーになっていない)から受け入れがたいという場合はどうすればよいのか? |
A | その場合は、高齢者と未婚の母のみを対象として求人をお願いすればよいでしょう。 |
Q3 | ハローワークから紹介を受けた人材の採用をお断りすることがあってもよいのか? |
A | もちろん結構です。採否を決めるのは企業側です。問題のある人材は最初から採用しないのがベストです。一旦雇用すると解雇は困難です。 トライアル期間や試用期間を活用して、貴社の社員として適当かどうかしっかり人材を見定めましょう。 |
Q4 | 実際に受給するためには、このページに書かれている以外にどのような条件があるのでしょうか? |
A | 助成金の種類によっても異なりますが、ここに記述している以外にも条件はいくつかあります。例えば、雇用保険に加入している、賃金を法定どおりに支払っている、法定の帳簿が整っている、一定期間内に事業主都合の解雇がないなどが主なものです。 このような条件があるからこそ、社会保険労務士が間に入るのです。条件は一様ではありませんから、心配ばかりなさらずにご相談ください。 ただし、行政側から新たな資料の提出を求められたりすることもあり、社労士が間に入っても必ず受給できるというわけではありません。社労士としては、受給できるように最大の努力を尽くします。 |
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