Ⅵ 割増賃金の算定

割増賃金額の算定にあたり、特に難しいことはありませんが、法令で細かく定められております。

特に注意してほしい事項は以下のとおりです。

① 時間外労働・休日労働時間の集計や計算途上の金額の端数処理に誤りが散見される。

 

② 時間外労働1時間当りの割増賃金額の算定誤りが多い(月平均所定労働時間を使用して計算することを知らないか、又はこれを正しく計算できないことに起因)。

 

③ 歩合給に残業代を加味していない例が散見される。

 

 固定残業代を支給している企業に、残業代の算定を怠り、法定支給額に満たない残業代を支給している事例が散見される。

→「割増賃金の算定要領」について続きを読む

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