Ⅳ 労使協定の締結と社内規定の整備

1 概  要

労働基準法は、 1週間に40時間、1日に8時間を超える労働を禁止しています。また、週1回又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとも規定しています。

では、合法的に時間外・休日労働をさせるためためには、いったいどうすればよいでしょうか?

① 労基法は、『36協定』を締結して、労働基準監督署に届け出れば、協定の範囲内で(法定の)時間外・休日労働をさせることができると定めております。 

 しかしながら、協定の締結・届出によって使用者が獲得できるのは、免罰効果(協定の範囲内で時間外労働等を命じても罰則の適用を免れる)に過ぎません。

② 即ち、個々の労働者と時間外・休日労働を実施させるための契約を結ばなければ、労働者に時間外労働等を命ずることができません。

ではこの契約はどのような 形で結べばよろしいのでしょうか。一般には就業規則労働協約労働契約書などに定めることにより契約します。 

本稿では、最も代表的なものとして、就業規則に定める方法を解説いたします。

また、

 災害等により臨時に必要がある場合については、労働基準監督署の許可をうけて、その暇がない場合は届出により、時間外・休日労働を命ずることができます。

④ 変形労働時間制事業上外みなし労働時間制裁量労働制などを採用することにより、①に述べた要件を緩和することができます。

 

2 36協定の締結

36協定については、別ページにまとめました。

36協定は → こちらをクリック

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3 残業のための根拠規定の整備

(1)就業規則本文

次の2点を重視して本文を規定します。

① 先に述べた『適切な残業管理を行うための基本施策』を具体化する

② 個々の労働者に時間外労働をさせるための根拠規定とする。

※1 いわば、個々の労働者と時間外労働に関する労働契約を結びます。

※2 個々の労働者とは、労働協約、雇用契約書等で契約することも可能です。

③ 時間外労働のための手続き事項を定めます。 

(2)賃金に関する規定

割増賃金率は、「賃金の決定、計算及び支払いの方法」に該当し、絶対的必要記載事項です。

賃金規程には、一般に割増賃金率及び割増賃金計算の要領を規定します。

→ 就業規則及び賃金規程の残業に関する規定(一例)を読む

→ 「残業のルールと管理」トップページ(目次)はこちら

 

 

 

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