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1 概 要
労働基準法は、 1週間に40時間、1日に8時間を超える労働を禁止しています。また、週1回又は4週間を通じ4日以上の休日を与えなければならないとも規定しています。
では、合法的に時間外・休日労働をさせるためためには、いったいどうすればよいでしょうか?
① 労基法は、『36協定』を締結して、労働基準監督署に届け出れば、協定の範囲内で(法定の)時間外・休日労働をさせることができると定めております。
しかしながら、協定の締結・届出によって使用者が獲得できるのは、免罰効果(協定の範囲内で時間外労働等を命じても罰則の適用を免れる)に過ぎません。
② 即ち、個々の労働者と時間外・休日労働を実施させるための契約を結ばなければ、労働者に時間外労働等を命ずることができません。
ではこの契約はどのような 形で結べばよろしいのでしょうか。一般には就業規則、労働協約、労働契約書などに定めることにより契約します。
本稿では、最も代表的なものとして、就業規則に定める方法を解説いたします。
また、
③ 災害等により臨時に必要がある場合については、労働基準監督署の許可をうけて、その暇がない場合は届出により、時間外・休日労働を命ずることができます。
④ 変形労働時間制、事業上外みなし労働時間制、裁量労働制などを採用することにより、①に述べた要件を緩和することができます。
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3 残業のための根拠規定の整備
(1)就業規則本文
次の2点を重視して本文を規定します。
① 先に述べた『適切な残業管理を行うための基本施策』を具体化する
② 個々の労働者に時間外労働をさせるための根拠規定とする。
※1 いわば、個々の労働者と時間外労働に関する労働契約を結びます。
※2 個々の労働者とは、労働協約、雇用契約書等で契約することも可能です。
③ 時間外労働のための手続き事項を定めます。
(2)賃金に関する規定
割増賃金率は、「賃金の決定、計算及び支払いの方法」に該当し、絶対的必要記載事項です。
賃金規程には、一般に割増賃金率及び割増賃金計算の要領を規定します。
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