Ⅱ−2 1か月単位変形制における時間外労働算定の簡素化

ここでは、残業時間を『日 → 週 → 変形期間』の順でトリプルチェックして法内超勤と時間外労働を峻別するのを改め、日々のチェックだけで済ませる方法について述べます。 

1 変形期間を週単位とする方法

変形期間を週単位とし、例えば変形期間4週の変形労働時間制を採用し、所定労働時間=法定労働時間となるようにすれば、変形期間における法定労働時間の総枠を超える時間が時間外労働となります。

この方法は、所定労働時間と法定労働時間の総枠を一致させるところにポイントがありますが、日本の会社の場合、次の理由であまり現実的ではありません。 

① 賃金算定期間が通常1ヶ月単位であるため、賃金計算上の問題が生じます。

② 業務の繁閑も「月末が忙しい」というように週単位では律しにくい面があります。

よって、日本の事業場では、変形期間を「1ヶ月」とすることが多く、所定労働時間と法定労働時間の総枠を一致させることは、通常困難です。

2 所定労働時間超えの労働を全て時間外労働とみなす

この方法は、きわめて簡単ですが、法内超勤にも割増賃金を支払うこととなり、経営側にはマイナスです。

特に、図3(既出)のように所定労働時間を法定労働時間の総枠より大幅に少なくすれば、経営にとってマイナスは大きくなります。

一方、できるだけ所定労働時間を法定労働時間の総枠に近づけることにより、マイナスを小さくすることができます。

 

このページは、時間外労働の算定について述べることを第一義としており、変形労働時間制の運用を詳細に論ずることは、本ページの目的に反します。

 

よって、詳細は省略させていただきますが、理解を容易にするため、『1回のチェックで割増賃金の対象となる時間を算定する方法』の一例を紹介いたします。

 

その方法は、

① 各月の暦日数に応じ、月間所定労働時間の総枠を算定する。

② 月間所定労働時間の総枠を超える時間数を全て割増賃金の対象とする。 

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