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時間外労働算定の基本的要領は、下記の通りです。
① 時間外労働の算定は、『日 → 週』の順で行う。 ② 時間外労働は、実労働時間で算定(実労働時間主義)する。 ③ 一旦確定した時間外労働は、翌日以降、早退や代休を与えても帳消しにはできない。 |
それでは、具体例を使いながら、上記の基本的要領をご説明しましょう。
1 図1による説明
この会社の就業規則によりますと、所定労働日は月曜日から金曜日までの5日、所定労働時間は9時から17時までの7時間です。また、法定休日は、日曜日と定められております。
※ 所定労働日、所定労働時間など、『所定』という語が冠すれば、就業規則や雇用契約書に定められた契約上の労働日や労働時間を指します。 これに対して、法律に定められたものは、『法定』という語を冠して法定労働時間、法定休日などと表現します。 |
図1をご覧ください。
(1) 日々の時間外労働の算定
「日 → 週の順に算定」の原則にのっとり、まず「日々の時間外労働」を確定します。
1日(日曜日)は、就業規則等で定められた法定休日です。よって、9時間の休日労働が確定します。
※ 法定休日には、8時間を超えて働いても8時間超えという意味での時間外労働はありません。よって、「休日労働8時間+休日の時間外労働1時間」というような算定はなされません。
ただし、午後10時から午前5時までの深夜労働は、別にカウントします。
次に、各所定労働日(月曜から金曜まで)の日々の法定労働時間(8時間)を超える労働を、時間外労働として確定します。月曜から金曜までの赤色の部分がそれです。
(2) 週の時間外労働の算定
週の時間外労働は、週の法定労働時間(40時間)を超える労働です。ただし、日々の時間外労働として確定したものは、重複してカウントしません。
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まず、所定労働日は、月曜から金曜までの5日で、所定労働時間は7時間/日です。この部分を緑色で塗りつぶしてみますと、月・火・木・金の各1時間と土曜の4時間が、時間外労働か否か確定していない時間として残ります。
緑で着色した所定労働時間は35時間ですから、あと5時間(=40h-35h)が法内超勤(週40時間の範囲内の残業)です。よって、月・火・木・金の各1時間と土曜の1時間を法内時間外労働(黄色で着色)として確定します。
法内時間外労働は、割増賃金は不要で、通常の賃金を払えばそれで足ります。
残りの土曜日の3時間が週の(法外)時間外労働となります。
2 図2による説明
この会社の就業規則によりますと、所定労働日は月曜日から金曜日までの5日、所定労働時間は9時から17時までの7時間、所定休日は、土曜・日曜日です。なお、法定休日も週の起算日も、特に定められておりません。
図2をご覧ください
(1) 日々の時間外労働の算定
法定休日が定められていない場合、法定休日の扱いは次のとおりになります。
① 土曜か日曜のいずれかに休日が確保された場合は、その日が法定休日となります。
② 土曜・日曜ともに出勤したときは、最後の休日が法定休日となります。
図2の場合、週の起算日が定められていないので、週は日曜日に始まり、土曜日に終わります。よって図2のケースでは、土曜日が法定休日です。
それでは、日々の時間外労働を算定してみましょう。
図2の日曜から金曜までの8時間超えの時間(赤色)が(法定外)時間外労働です。
土曜日(法定休日)の4時間(青色)が休日労働となります。
(2) 週の時間外労働の算定
週の所定労働時間のうち、実際に働いた月・火・木・金の各7時間を緑色で着色します。
水曜日は、有休ですが働いていないので、労働時間としてはカウントしません。これが実労働時間主義といわれるものです。
それでは、残りの労働時間(日曜の8時間と月・火・木・金の各1時間)は、法内超勤か法外超勤かを考えて見ましょう。
1週の法定労働時間:40時間 所定内労働時間(実労働時間):28時間(緑色) 法内残業時間:40時間-28時間=12時間 |
この場合、日曜の8時間+平日の4時間(月・火・木・金の各1時間)=12時間となり、日々の算定で法内か法外かが確定していない時間は、全て法内時間外労働となります。
すなわち、週40時間超えの時間外労働はないということになります。
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