Ⅲ 特別条項付きの36協定(届)の作成

1 特別条項付きの36協定とは

臨時的に限度時間を超える残業が必要な場合には、特別条項付の36協定を締結することにより、限度時間を超える残業が認めれれます。

ただし、限度時間を超える時間外労働が認められるのは、1年の内6ヵ月のみです。


2 特別条項付き36協定の協定項目

(1)限度時間内の時間外労働に関する協定項目

限度時間を超える時間外労働が認められるのは、1年の内6ヵ月のみです。

よって、以下の項目は、限度時間内の時間外労働について協定するものです。

① 労働者の範囲

② 対象期間(1年に限る)

③ 時間外労働又は休日労働をさせることができる場合

④ 1日1ヵ月及び1年間の各期間について、

・ 時間外労働又は休日労働をさせることができる時間又は休日数

・ 1年間の起算日

⑤ 36協定(労働協約を除く)の有効期間

(2)特別条項に関する協定項目

以下は、臨時的な必要があって行う限度時間を超える時間外労働について協定するもの、即ち特別条項に関する協定項目です。

① 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合

② 1日1ヵ月及び1年間の各期間について、

 限度時間を超えて延長することができる時間数等

・ 1日……法定労働時間を超える時間数

・ 1ヵ月……限度時間超えの回数(月数)、延長できる時間数+休日労働の時間数

・ 1年……法定労働時間を超える時間数 

③ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する

健康及び福祉を確保するための措置

④ 限度時間を超えた労働に関する割増賃金率

⑤ 限度時間を超えて労働させる場合における手続き

限度時間の詳細はこちら → 労基法が定める残業のルール

 

3 特別条項付き36協定(届)の作成

(1)特別条項付36協定届の記載例

厚労省の特別条項付36協定届の記載例を参考にしつつ、以下の説明を行います。

これをダウンロードしてご覧になりながら、以下の説明をご覧ください。

なお、この協定届は、36協定を兼ねています。

「特別条項付36協定届の記載例」はこちら

※ 新たなウィンドウで開きます。

(2)記載上の留意事項

特別条項付きの36協定届は、記載例からもわかるとおり、2枚構成になっています。

・ 1枚目は、限度時間内の時間外労働について協定するもの

・ 2枚目は、特別条項について協定するもの

ア 1枚目(限度時間内の時間外労働についての協定)

労働者の範囲
(業務の種類)
・業務の種類を細分化して記述
(労働者の範囲を特定できるよう)
対象期間 ・時間外労働又は休日労働をさせることができる期間。1年間に限る。
・「延長することができる時間数」欄の「1年」の欄の起算日を記述する。起算日より1年間が対象期間となる。
時間外労働又は休日労働をさせることができる場合 ・業務の種類別に具体的事由を記入
延長できる時間数又は休日労働させることができる休
日数
・1日、1ヵ月、1年について延長できる時間数又は休日労働させることができる日数
・延長できる時間数は、1ヵ月:45時間(42時間)※以内、1年:360時間(320時間)※以内
 
※ ( )内は、対象期間3ヵ月越えの12ヵ月単位の変形労働時間制の場合
・所定労働時間を超える時間数は、協定した場合に記述(任意)
・休日労働を含み、1ヵ月100時間未満かつ当該月を含む直前の2〜6ヵ月間の平均が80時間以内……下欄チェックボックスに注意
その他 記載例及びその裏面参照

イ 2枚目(特別条項に関する協定)

臨時的に限度時間を超えて労働させつことができる場合 ・臨時的と言えるケースを具体的に記述
(予算、決算業務、ボーナス商戦に伴う業務の繁忙、納期の逼迫、大規模なクレームへの対応等は、良いと思われる)
限度時間を超えて労働させることができる回数 ・6回以内(「1ヵ月」欄に記載からわかるとおり、6ヵ月以内となる)
延長できる時間数及び休日労働の時間数 ・健康上特に有害な業務:1日2時間以内
(坑内労働等)
・1ヵ月で延長100時間未満(休日労働を含む)……下欄チェックボックスにも注意
・当該月を含む直前の2〜6ヵ月間の平均が80時間以内(休日労働を含む)……下欄チェックボックスに注意
限度時間を超えて労働させる場合における手続き ( 例)
・労働者代表者に事前通知
・労働者代表者と事前に協議
限度時間を超えた労働に係る割増賃金率 ・2割5分を超える率(努力義務)
ただし、月60時間越えは5割増(中小:H35年4月1日以降)に注意
限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置 ・様式裏面1(9)から該当する番号とその具体的内容を記述(様式裏面1(9)参照)

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