〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
この記事は、平成30年7月の法改正に対応した内容となっております。
1 時間外労働等の規制
労基法は、法定労働時間及び法定休日を定めて残業を規制する一方、36協定を締結することにより、一定の枠内で時間外労働や休日労働をさせることを認めています。
以下、労基法が定める「法定労働時間及び法定休日」並びに「時間外労働等の上限規制」の概要を説明します。
(1)法定労働時間及び法定休日
① 1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない。(労基法32条)
② 毎週1日以上又は4週間に4日以上の休日を付与しなければならない。 (労基法35条)
(2)時間外労働等の上限
時間外労働の上限は、限度時間として法定されています。
ところが、事業を営む場合、臨時的に限度時間を超えて労働させざるを得ない場合が生じます。この場合は、特別条項付の36協定を締結づることにより、限度時間を超えて時間外労働等を行わせることができる旨、定められています。
以下、「特別条項のない36協定を締結する場合」と「特別条項付の36協定を締結する場合」について、上限規制の概要を述べます。
① 特別条項のない36協定を締結する場合
通常予見される時間外労働の範囲内で、かつ限度時間の範囲内で時間外労働をさせることができる。
限度時間は、次のとおりです。
・ 1ヵ月について45時間(対象期間3か月越えの1年単位の変形労働時間制の場合は1ヵ月につき42時間)
・ 1年について360時間(対象期間3か月越えの1年単位の変形労働時間制の場合は1年につき320時間)
② 特別条項付きの36協定を締結する場合
臨時的※に上記の限度時間を超えて労働させる必要がある場合、1年について6回(6ヵ月)以内に限り下記時間(上記の限度時間を含む)の範囲内で残業させることができる。
・ 1ヵ月について100時間未満(休日労働を含む)
・ 1年について720時間以内(休日労働を含む)
かつ、実際に延長して労働した時間が
・ 厚生省令で定める健康上特に有害な業務は、1日について延長して労働させた時間が2時間を超えないこと
・ 1ヵ月について100時間未満(休日労働を含む)
・ 当該月を含む直前の2〜6ヵ月平均が1ヵ月につき80時間以内(休日労働を含む)
※ 「臨時的」と言えるもの(筆者の解釈に基づく例示)
・ 予算、決算業務
・ ボーナス商戦に伴う業務の繁忙
・ 納期のひっ迫
・ 大規模なクレームへの対応
・ 機械のトラブルへの対応
(3)月60時間を超える時間外労働の割増賃金率
中小企業も50%に引上げ……H35.4.1 施行
2 小規模経営者の苦悩
3 社労士から一言
① この度の上限規制に有効に対処するためには、規制内容に関する専門知識と事前準備が欠かせません。専門家の援助を受けて、早目に準備に着手しましょう。
※ 貴社の実情に最も適合した方法を編み出すことが重要です。他社の物まねでは不合理な成果しか出ません。「案ずるよりも産むが安し」です。
② 多くの企業様には、助成金の受給を合わせご案内できると思います。
※ 助成金が受給できれば、経済的負担はぐっと軽減できます。
「専門家にかかると金がかかる。とてもとても……」という前に、ご相談ください。
当オフィスは、イレギュラー案件など複雑な対応を要する高難度業務にもチャレンジします ▼▼ “時間外労働”や“36協定”に関するご相談は、 “楠瀬労務管理オフィス” へ▼▼ TEL : 048-783-7888 Go! |
<ブレイクタイム(ちょっと休憩)!>
助成金をもらいながら残業管理を改善しませんか?
従業員がいる会社なら、多くの場合助成金をもらえます。
目指そう! 実利を得つつ、“残業管理”の 改善!
→ 「助成金申請総合案内」はこちら
→ 「楽々助成金戦略」はこちら
お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら
048-783-7888
info@rohmkanri.jp
担当:楠瀬(くすのせ)
受付時間:9:00~1700
定休日:土日祝日
主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士
“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。
対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地
人事・労務全般
労働時間・休暇等
賃金管理
労使トラブル
助成金申請
労働・社会保険
その他の記事
無料相談・お問合せ等
〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
9:00~17:00
土日祝祭日
大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域