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1 36協定の協定とは
簡単に言えば、36協定は、「時間外労働や休日労働を可能にするツール」。
つまり、“36協定を締結しなければ時間外労働も休日労働もご法度”という訳です。
以下、概要をご説明します。
(1)労働時間の原則
① 法定労働時間
労働基準法(第32条)は、「1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならない」旨、定めています。
※ この「1週間に40時間、1日8時間」を“法定労働時間”と言う。
② 法定休日
労働基準法(第35条)は、「毎週1回以上、又は4週間に4日以上の休日を与えなければならない」とも定めています。
(2)時間外及び休日の労働
一方、労働基準法(第36条)は、「労働者側(細部:次項参照)と書面による協定(これを「36協定」という)を締結し、労基署に届け出れば、時間外労働や休日労働をさせることができる」旨、定めています。
つまり、36協定は、「時間外労働や休日労働を可能にするツール」ともいうべきものです。
2 労使協定の締結当事者
・ 使用者側の協定締結当事者は、一般的に、その事業場の長(工場長、支店長など)
・ 社長、本部の人事部長などが事業場の長に代ってそれぞれの事業場の使用者側の締結当事者となることも可能
∵使用者側の協定締結当事者は、使用者側内部の権限分配により決定されます
・ 一つの労働組合の組合員がいずれの各事業場でも過半数を占めている場合は、社長と当該組合の長との間において各々の事業場について一括して協定することもできる
(1) 労働者代表とは
・ 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合;当該労働組合(過半数労働組合)
・ 上記該当する組合がない場合;労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)
※ ここで言う労働者とは、当該事業場に使用される全労働者を言い、時間外労働をさせない者等も含みます。
(2) 過半数代表者の適格性
① 管理監督者でないこと(投票など代表者の選出には関与できる)
② 労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等、労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続(方法)により選出されたものであること
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