Ⅱ 特別条項なしの36協定(届)の作成

1 特別条項なしの36協定とは

国は原則的な時間外労働時間の上限を限度時間として定めています。
ここでは、この限度時間の範囲内で締結する36協定を「特別条項無しの36協定」と呼称します。

具体的には、

① 法定の限度時間は、1ヵ月45(42)時間1年360(320)時間です。

※( )内は、対象期間3ヵ月越えの1年単位の変形労働時間制の場合

② 各企業は、原則としてこの限度時間の範囲内でしか残業させることができません。

※ 臨時の必要がある場合に限り、限度時間を超える残業が認められますが、これについては次ページの「特別条項付の36協定」をご覧ください。

限度時間の詳細はこちら → 労基法が定める残業のルール

 

2 36協定の協定項目(特別条項無し)

① 労働者の範囲

② 対象期間(1年に限る)

③ 時間外労働又は休日労働をさせることができる場合

④ 1日1ヵ月及び1年間の各期間について、

・ 時間外労働又は休日労働をさせることができる時間又は休日数

・ 1年間の起算日

⑤ 36協定(労働協約を除く)の有効期間

 

3 36協定(届)の作成

(1)36協定(届)の記載例

厚労省の36協定届の記載例を参考にしつつ、以下の説明を行います。

これをダウンロードしてご覧になりながら、以下の説明をご覧ください。

なお、この協定届は、労働者代表が署名又は捺印する場合は、36協定を兼ねています。

36協定届の記載例は、こちら

※ 新たなウィンドウで開きます。

(2)記載上の留意事項

労働者の範囲
(業務の種類)
・業務の種類を細分化して記述
(労働者の範囲を特定できるよう)
対象期間 ・時間外労働又は休日労働をさせることができる期間。1年間に限る。
・「延長することができる時間数」欄の「1年」の欄の起算日を記述する。起算日より1年間が対象期間となる。
時間外労働又は休日労働をさせることができる場合 ・業務の種類別に具体的事由を記入
延長できる時間数又は休日労働させることができる休日数 ・1日、1ヵ月、1年について延長できる時間数又は休日労働させることができる日数
・延長できる時間数は、1ヵ月:45時間(42時間)※以内、1年:360時間(320時間)※以内
 
※ ( )内は、対象期間3ヵ月超えの12ヵ月単位の変形労働時間制の場合・所定労働時間を超える時間数は、協定した場合に記述(任意)
・休日労働を含み、1ヵ月100時間未満かつ当該月を含む直前の2〜6ヵ月間の平均が80時間以内……下欄チェックボックスに注意
その他 記載例及びその裏面参照

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