総合顧問


 労務管理や労働・社会保険について、

 わからないことがあれば、何時でも聞ける!

 加えて、労働法や労働・社会保険法上の軽易な手続きを委任できる

 顧問報酬は、所属人員数に応じ、月額1・5万円〜

 こんな顧問サービス、いかがですか?

 

1 総合顧問の狙い

小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。

だから、人事労務等の相談面倒な手続きをセットで委託する。

これで事業主は身軽になり、本来の経営に専念できるというもの

 

2 顧問サービスの内容

① 労務管理に関する相談・助言・指導

② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導

③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行

④ 関連情報の提供

※1 相談顧問との相違は、労働・社会保険などの手続き業務が加わったことです。

※2 軽易な手続きには、会社が日常的に行う行政手続きのほぼすべてが含まれています。

(注) 労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届、賞与支払届は、別料金です(例外)。

※3 の相談時間は、各月1時間程度以内とします。

 

3 コミニュケーション手段

① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。

② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。

③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。

④ 手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。

 

4 顧問報酬

人員数 

4人以下 

5〜9人 

10~19人

20~29人

30人以上

報酬額 

15,000円

20,000円

30,000円

40,000円

別途協議
備考 

 1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計です。

 2 建設業は、上記の金額に50%を加算します。

 3 手続きに関する業務量は、人員数に応じて変化するため、所属人員数により報酬額が変動します。

小さな会社は毎月手続き業務があるわけではありません、数か月に1回の手続きになることを考慮して、報酬額を算定しています。

 

5 総合顧問制度の特徴

① 聞けるから“知らないに基因するトラブル発生を抑制できる。

② サービスは“相談+軽易な手続きです。給与計算などは別途契約となる。

③ 社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務に及び、労働時間の集計や給与計算を除く大部分の労務関係業務をカバーできる。

その分、社労士は社内事情の概要を承知した上での手厚いサポートが可能になる。

 

 → 顧問サービスの概要(目次)

 → 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)

 

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