〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分
営業時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
総合顧問
労務管理や労働・社会保険について、
わからないことがあれば、何時でも聞ける!
加えて、労働法や労働・社会保険法上の軽易な手続きを委任できる
顧問報酬は、所属人員数に応じ、月額1・5万円〜
こんな顧問サービス、いかがですか?
1 総合顧問の狙い
小規模な会社には、人事・労務の専門家がいない。
だから、人事労務等の相談と面倒な手続きをセットで委託する。
これで事業主は身軽になり、本来の経営に専念できるというもの
2 顧問サービスの内容
① 労務管理に関する相談・助言・指導
② 社会・労働保険に関する相談・助言・指導
③ 労務管理、社会・労働保険に関する軽易な手続きの代行
④ 関連情報の提供
※1 相談顧問との相違は、労働・社会保険などの手続き業務が加わったことです。
※2 軽易な手続きには、会社が日常的に行う行政手続きのほぼすべてが含まれています。
(注) 労働保険料の年度更新、社会保険の算定基礎届、賞与支払届は、別料金です(例外)。
※3 の相談時間は、各月1時間程度以内とします。
3 コミニュケーション手段
① 原則として面談、電話、FAX、メールなどなんでも結構です。
② 簡単なご相談は、電話、FAX、メールでお願いします。
③ 電話でのご相談は短時間のご相談に限ります。
④ 手続きに際しては、社労士が訪問し事業主の確認・捺印を頂戴します。
4 顧問報酬
人員数 | 4人以下 | 5〜9人 | 10~19人 | 20~29人 | 30人以上 |
報酬額 | 15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 別途協議 |
備考 | 1 人員数は、事業主、役員及び全従業員の合計です。 2 建設業は、上記の金額に50%を加算します。 3 手続きに関する業務量は、人員数に応じて変化するため、所属人員数により報酬額が変動します。 小さな会社は毎月手続き業務があるわけではありません、数か月に1回の手続きになることを考慮して、報酬額を算定しています。 |
5 総合顧問制度の特徴
① 聞けるから“知らない”に基因するトラブル発生を抑制できる。
② サービスは“相談+軽易な手続き”です。給与計算などは別途契約となる。
③ 社労士の企業への関与は、相談及び手続き業務に及び、労働時間の集計や給与計算を除く大部分の労務関係業務をカバーできる。
その分、社労士は社内事情の概要を承知した上での手厚いサポートが可能になる。
→ 社会保険労務士の選び方(姉妹ページ)
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担当:楠瀬(くすのせ)
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