Ⅳ 就業規則を依頼する社労士の選び方

あなたは就業規則専門の社労士を探しますか?

 

そうではありません。

 

労働問題全般を担当する社労士の中から、

就業規則が得意、又は あなたの重視する分野が得意 とする社労士を探しましょう。

※ 企業支援(労務管理)を専門とする社労士なら、多くの社労士は就業規則を作成するでしょう。

そう就業規則の作成をしない社労士は、ほとんどいないと思われます。

 

1 就業規則を作成・変更する場合の契約

就業規則を作成する場合、どのような契約を締結しますか。

 

通常は就業規則の作成・変更に契約内容を限定して、スポット契約を結びます。

既に顧問契約を締結している場合も同じです。

 

ただし、ごく稀に就業規則の見直しまで含んだ顧問契約を結んでいるケースがあります。

その場合は、顧問契約の範囲内業務として取り扱われます。

 

2 就業規則を依頼する社労士探しの視点

(1)一般的な就業規則を作成する場合

小さな会社の場合、特別なこだわりのない一般的な就業規則を作ることが多いようです。

就業規則は労働法に基づいて作るものであり、

他社とは違う完全にオリジナルな就業規則というものはありません。

どこの社労士でも貴社の実情に合わせてカスタマイズはしてくれます。

 

難しく考えないで、次のような社労士さんを選ぶといいでしょう。

① 労務管理については、何でもやる社労士

就業規則は、労務管理の基盤となる大切なもの

労務管理ならば何でもできるという人でなければ、まっとうな就業規則は作れません。

※「就業規則は得意だが、労働時間や賃金の管理に関することは不得手」などという社労士では困ります。

換言すれば、労務管理や労働・社会保険については「何でも屋」でなければなりません。

 

② 自分の求める能力・性格の社労士

事前の話し合いの中で、自分に合う人か合わない人か、

また自社に合う規則・制度を作ってくれそうな人かよく確認してください。

 

(2)こだわりのある就業規則を作成する場合

 小さな会社でこのようなことはあまりないと思われますが、

会社の事情に良く適合したこだわりのある就業規則を作る場合は,

次のような視点で選ぶといいでしょう。

① 就業規則の作成を得意分野とし、十分な実績を持つ社労士

② できれば、貴社の業界に特化して活動している社労士

例;建設業専門、介護業界専門、飲食業専門etc.

③ 労務管理の特定分野にこだわりがある場合は、その特定分野の業務を得意としている社労士

※ 特定分野へのこだわり(例)とは;

“社内規律を刷新したい”“労働時間制度を革新したい”残業時間を削減したい“”“オリジナルな評価・賃金制度を構築したい”など

→ 「社会保険労務士の選び方」総合案内(目次)

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