Ⅴ 社労士による全面サポート

 

三たび、間違いだらけの労務管理しかできないチッポケな会社が、
国の助成金をもらうなんてことが本当にできるのか?
はい、できます!


“小さな会社にとって難しいことは、全面的にサポートする”これが全面サポートの理念です。

以下、具体例をあげてご説明しましょう。

 
1 チャンとした就業規則のない会社

 チャンとした就業規則のない会社は、この際、作成してください。
後から説明する通り、助成金でおつりが来ます。
当オフィスは、作成料金の1/2を着手料金として、事前にいただきますが、残金は最初の助成金受給まで支払いを猶予する取り扱いをいたしております。
ただし、猶予は助成金受給の可能性が高いと当オイフィスが判断した場合に限ります。

チャンとした就業規則がある場合、助成金受給に必要な範囲での小改正は、サービス(無料)とさせていただいております。

 
2 チャンと残業代を支払っていない会社

よくあるのが、
「残業代は基本給又は○○手当に含む」
あるいは「残業代は全く支払っていない」
という会社様です。

このような会社でも
「従業員の手取り額は保障する」
「会社の持ち出しもゼロ又はごく少額とする」という条件で、
従業員の同意を得て賃金制度を改めることができれば、助成金にアタック可能です。

当オフィスは、このような賃金制度の作成・改定(従業員への説明を含む)を得意としております。
任せといてください。
ごく簡易な賃金制度であれば、0円〜数万円程度で改定して差し上げます。


3 チャンとした労働時間の算定や賃金計算ができていない会社

 再び、あなたは、こんな間違いをしていませんか?

 「うちは税理士さんに給与計算をしてもらっているから大丈夫!」

多くの場合、うそです。

なるほど、税理士さんは専門家です。
給与計算そのものは間違っていません。

ただし、労働時間の集計も税理士さんにお願いしていますか?
あなたの会社の従業員が行った正しくない労働時間の集計に基づいて計算をお願いしているのなら、ほぼ自動的に給与計算も間違えています。

ましてや、「うちはベテランの従業員が計算しているから問題ないはずだ!」は、多くの場合、間違えています。

「労働時間の計算や賃金計算はできている!そんなに難しいはずがない。」と考えている事業主様は、
最初にお会いしたときにそのデータを見せてください。
正しくできていればその計算データを使用して、助成金の請求をさせていただきます。

わたしの見る限り、小さな企業ではほとんどの会社ができていません。
こんな会社様には、労働時間の集計、賃金計算、賃金台帳の整備のすべてを私どもが代行します。
料金は、1人1か月当たり、3,000円〜(多くの場合、3,000円でOK)です。

いかがですか?

多くの場合、申請に当たり、就業規則はもとより、出勤簿(労働時間の記録)、賃金台帳などの提出を求められます。

申請に当たっては、不備のない書類を作成することがとりもなおさず重要です。

 

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「これ以上の説明は要らない。具体的な話が聞きたい。」という方へ!

さあ!あなたも“楽々助成金戦略”にチャレンジ!

埼玉県内に事業所をお持ちで、詳しい説明が聞きたいという方は、楠瀬労務管理オフィスまでご連絡ください。
お時間を約束の上、こちらから出向いて詳しいご説明(無料)をさせていただきます。
その上で、本格的にご興味を持たれたら、目指す助成金獲得に向かってご一緒にチャレンジしましょう。
そしてファースト・キャッシュを手に入れましょう。
当オフィスが全面的にサポートします。

 

 







 

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