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社会保険調査の主たる目的は、以下の2点です。
① 社会保険の加入義務があるのに未加入の企業に対する加入促進
② 社会保険には加入しているが正しく届け出されているかの確認
社会保険に加入していない企業に対しては、未適事業所(社会保険に加入していない事業所)の調査が行われます。
この調査は、アンケートのようなものに始まり、加入勧奨へと進み、指導に従わないと次第に強い指導が行われるようです・
社会保険に加入する義務のある企業は、以下の通りです。
・ 個人事業で従業員数5人以上の企業
・ 法人企業(従業員数は問わない)
※1 ただし、個人事業所には非適用業種がありまして、
農林水産業、美容業・飲食店等のサービス業、弁護士・社会保険労務士などの専門サービス業等には、従業員数に関わらず加入義務がありません。
例えば、個人経営の飲食店は従業員が5人以上であっても加入義務はありませんが、法人の飲食店は従業員が1人であっても社会保険に加入しなければなりません。
※2 特に最近では、法人でありながら社会保険に加入していない企業に対して、
民間の機関に委託して積極的に調査を進める場合もあるようです。
また、社会保険調査に対して、「引き続き加入をしない」という選択肢は原則としてありません。
不景気により加入できない場合でも、真摯な態度で調査に応じましょう。
すでに社会保険に加入している企業に対しては、以下の項目を中心に調査されます。
(1) 加入義務があるのに未加入の従業員はいないか
社会保険に加入させなくてもよい従業員は、主に以下です。
① 週の所定労働時間又は月の所定労働日数が通常の労働者の3/4未満の勤務実態である
② 2ヶ月以内の期間社員・日雇い・季節労働者である
③ 後期高齢者医療制度の被保険者である
特に①の調査が最も重要で、「労働時間」か「労働日数」が正社員と比べて3/4未満でなければ、社会保険に加入しなければなりません。
※下記表は、大雑把に3/4未満の内容を示したものです。ご参考になさってください。
正社員の労働条件 | パートタイマー等が 社会保険に加入しなくてもよい労働条件 |
週40時間労働 | 40時間 ×3/4=30時間未満 |
月22日労働 | 22日 ×3/4=16.5日未満 |
(2) 加入時期は適切か
・ 試用期間を含み、最初から加入させているか
・ 途中で加入要件を満たした者については、遅滞なく加入させているか
(3) 標準報酬月額が実態に合っているか
実態の賃金とかけ離れた標準報酬月額を届け出ていないかを確認されます。
例えば、給与水準が25万円なのにもかかわらず標準報酬月額を20万円で届け出ていた場合、
修正を指摘される可能性があります。
具体的には、
・ 加入時の報酬月額には、残業代や通勤手当が算入されているか
・ 昇・降給時の月額変更届は適切に処理されているか
・ 賞与支払届は適正に提出されているか
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