〒331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町2-509-42
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定休日:土日祝祭日
1 チェックリスト
先ずは御社の現状についてチェックしてみてください。
細部については解説しますので、お気軽にどうぞ!
チ ェ ッ ク リ ス ト | |
1 | 就業規則等に1か月単位の変形労働時間制に関する定めがありますか。 ※ 就業規則等とは、「書面による労使協定又は就業規則その他これに準ずるもの」をいう。以下同じ。 |
2 | 対象労働者の範囲は明確ですか。変形制の適用除外者について規定していますか。 |
3 | 就業規則等に各日・各週の労働時間、各日の始業・終業時刻が具体的に規定されていますか。勤務割で管理する場合は、勤務割のルール等が規定されていますか。 |
4 | 就業規則等を届け出ていますか。また、従業員に周知していますか。 |
5 | 使用者側の一方的都合により、日常的に特定された労働時間を変更するような運用をしていませんか。 |
6 | 代休と振替休日の違いを理解し、正しく運用していますか。 |
7 | 事業主の責任において日々の労働時間を適正に把握していますか。 |
8 | 担当者は、時間外労働時間の算定は、「1日 → 週 → 変形期間」の3段階で行っていますか。また、各段階での算定要領を正しく理解していますか。 |
<正解>
正解はすべてYESです。ただし、10人未満の事業所が、就業規則又はそれに準ずるもので定めるときは、届出の必要はありません。
2 若干の解説
(1) 就業規則等に規定すべき事項
① 変形期間(1か月以内)とその起算日……変形期間:1か月以内
② 各日・各週の労働時間……法定労働時間の総枠の範囲内
③ 各日の始業・終業時刻
(2) 参考
① 1か月単位の変形労働時間制は、定型的変形労働時間制であり、日々及び週の所定労働時間はあらかじめ就業規則等で定型的に定めなければならない。業務上の要請に応じ、自由自在に決めることはできません。
勤務割表を作成するシフト制の業務については、各直勤務の始業時刻・終業時刻、各直勤務の組合せの考え方、勤務割表の作成手続き・周知方法等を就業規則等に定めます。
② 変形期間における法定労働時間の総枠は、次式により計算できます。
1週間の法定労働時間×変形期間の暦日数/7日
所定労働時間は、この法定労働時間の総枠の範囲内に収まるように決めなければなりません。
③ 1か月単位の変形労働時間制は、妊産婦、年少者、育児を行う者等に対しては、適用除外等が必要な場合があります。
④ 就業規則等は、原則届出と従業員への周知措置が必要不可欠です。ただし、10人未満の事業場が労使協定以外のものに規定するときに限り、届出は不要となります。
⑤ 一旦、特定された労働時間は、使用者側の事情で自由に変更することなどはできません。時間外労働、代休、振替休日などは利用できますが、1日又は週の所定労働時間は変更できません。
⑥ 労働時間は、事業主に把握義務があります。
従業員の記録どおりに認定しているから問題ないなどという理屈は通用しません。
⑦ → 時間外労働時間の算定/1か月単位の変形労働時間制はこちら
以上、簡単に説明しましたが、「えっ!」と驚くことや、「これ、よくわからない」という様なところはありませんでしたか?
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