歩合給制賃金理解度をチェックする10の質問

クレーマー社員が跋扈(バッコ)する時代!

弁護士と組んで未払い残業代の請求などは、あちこちで聞く話!

歩合給制賃金は、成果即応型賃金として魅力的、

しかしながら、これが正しく設計し、正しく運用している企業様は少ないのが現状です。

うちの賃金制度にクレームをつけられたくない!

ならば、この10問をチェックしてみてください。

手軽にこたえられる基本的な問題ばかりです。

若しも出来が悪くても、「うちの会社には無理だ!」などとあきらめないでください。

クライアントが無理だと考える場面で、無理なく解決できる方策を提示するのがコンサルタント!

先ずはご相談ください。

それでは、問題です。


Q1  固定給なしのオール歩合給制(歩合給のみの賃金制度)は、違法ですか。
 いいえ、違法ではありません。
Q2  “固定給+歩合給”の労働者に係る割増賃金の計算要領として正しいのは次のいずれか。

① 割増賃金は、固定給部分についてのみ算定する。歩合給は一種の成果給であり、割増賃金は発生しない。

② 固定給部分にも、歩合給部分にも割増賃金が発生する。よって、それぞれについて割増賃金を算定しなければならない。

 ②が正
Q3  “固定給+歩合給”の労働者に係る有給休暇を取得した日の賃金の計算要領として正しいのは次のいずれか。

① 有給休暇の賃金は、固定給部分についてのみ算定する。歩合給は一種の成果給であり、有給休暇時の賃金には反映されない。

② 有給休暇を取得した場合、固定給部分にも歩合給部分にも賃金が発生する。よって、歩合給部分についても有給休暇時の賃金を算定しなければならない。

 ②が正
Q4  A社長は「歩合給は成果給であり、成果を上げられない者については賃金が低くてもやむを得ない。よって、最低賃金や賃金額の乱高下について意に介する必要はない。」と考えている。A社長の考えは正しいか。
 正しくはありません。
 歩合給制においても最低賃金は遵守しなければならないし、「労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と、労基法27条(保障給)にも規定されています。
Q5  A社長は、「労基法27条(保障給)は、労働者が労働したにもかかわらず、労働者の責に基づかない事由により実収賃金が極端に低下した場合に発生するもの であり、使用者の責に帰すべき休業、労災事故による休業などであっても、労働者が労働しない場合には発生しない。」と考えている。A社長の考えは正しい か。
 A社長の考えは正しいと考えられます。
 労働者が労働しない場合には、保障給は発生しません。ただし、保障給が発生しなくても、休業手当や休業補償が支払われる可能性は残ります。
Q6  A社は就業規則に、歩合給制の保障給について「平均賃金の6割を保障する」と定めています。この規定は適切か。
 A  適切ではありません。
 保障給は、労働時間に応じて一定額を保障するものであり、1日当たりや1か月当たりの収入を保障するものではありません。よって、1時間当り幾らと時間給で規定しなければなりません。
Q7  A社は就業規則に「保障給の額は当時の最低賃金の額と同額とする」と規定している。この規程は適切か。
 A  適切ではありません。
 労基法27条は労働者の責に基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、常に実収賃金とあまりへだたらない程度の収入を保障するよう保障給の額を定めることが求められます。
Q8  A社では“固定給+歩合給”制を敷いているが、賃金構成から見て固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている。保障給の発生を考慮する必要があるか。
 A  保障給の発生を考慮する必要はありません。
 賃金構成から見て固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占める場合は、「請負制(ここでは歩合給制)で使用する場合」には該当しないと解されています。
Q9  A社長は、「保障給についてはわかった。要は俺が法律に定める通りにやればいいんだ。就業規則などに保障給に関する定めをおく必要はない。」と考えている。この考えは妥当か。
 A  妥当ではないと考えられます。
 法第27条の「……保障しなければならない」とは、現実に保障給を支払わなければならないという意味だけではなく、「保障給 を定める」という意味を含むと解されています。ただし、必ずしも就業規則に定める必要はなく、労働契約書や労働協約などに定めても結構です。
Q10  A社は不動産業を営んでいるが、営業社員は一般に事業者としての意識が高く、「成績を上げたときは高額の報酬が欲しいが、成績が上がらないときは少額の報 酬でもよい」と刺激的な賃金制度を望んでいる。売上高(契約高、仲介手数料等)の〇%というようにオール歩合給制の賃金制度を設計することは妥当か。
 A  妥当ではないと考えられます。
 このような条件下でオール歩合給制又は賃金総額全体に占める歩合給の比率が高い賃金制度を採用する場合、保障給発生のリスクが高く、早晩安定的な賃金制度の運営は困難になる恐れが大きいといわざるを得ません。


いかがでしたか。意外と難しいですね。

楠瀬がお手伝いします。

お声掛けください。

 

→ 歩合給制賃金トップ(目次)はこちら

 

 

楠瀬労務管理オフィスは、2月中旬に“歩合給制賃金”に関する少人数セミナーをおこないます。

 

 → 歩合給制賃金に関するセミナーのご案内はこちら

 ▼▼ 歩合給! 社長のご下問・悩みに応えます。

      ご相談は、楠瀬労務管理オフィス ▼▼

 TEL : 048-783-7888
 受付時間 : 9:00〜17:00(土日祝祭日は除く)
 担当 : 楠瀬貞義(くすのせ さだよし)

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問い合わせ.ご相談はこちら

048-783-7888

info@rohmkanri.jp

担当:楠瀬(くすのせ)

受付時間:9:00~1700

定休日:土日祝日

主として従業員30人以下の中小企業を支援する埼玉の社会保険労務士

“労務管理がやりたくて起業したのではない!”そんな社長のための 社会保険労務士 楠瀬労務管理オフィス(埼玉県さいたま市)
労働時間や賃金の管理、問題社員への対応、労働・社会保険の手続き・管理、行政への対応など、小さな会社を懇切丁寧に支援します。
助成金の申請もお任せください。

対応エリア さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市などを中心に埼玉県内各地

無料相談実施中

経営者様及びそのスタッフの方からの初回のご相談は無料です

048-783-7888

<受付時間>
9:00~17:00
※土日祝祭日は除く

サイドメニュー

  • 人事・労務全般

  • 労働時間・休暇等

  • 賃金管理

  • 労使トラブル

  • 助成金申請

  • 労働・社会保険

  • その他の記事

  • 無料相談・お問合せ等

労働時間の語り部

  • 労働時間の基礎知識
    • 詳細はこちらへ
    • 詳細はこちらへ
  • 詳細はこちらへ
      • 詳細はこちらへ

ごあいさつ

ソリューション型社会保険労務士の楠瀬です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

楠瀬労務管理オフィス

住所

〒331-0825
埼玉県さいたま市北区
櫛引町2-509-42

アクセス

埼玉新都市交通(ニューシャトル)鉄道博物館駅より徒歩8分

営業時間

9:00~17:00

定休日

土日祝祭日

助成金申請は、
おまかせください。

各種簡易診断
実施中(無料)!

簡易診断キャラ.jpg
社会保険調査対応診断
助成金簡易診断
就業規則簡易診断

主な業務地域

大宮、さいたま市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、川越市を中心に埼玉県全域