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クレーマー社員が跋扈(バッコ)する時代!
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歩合給制賃金は、成果即応型賃金として魅力的、
しかしながら、これが正しく設計し、正しく運用している企業様は少ないのが現状です。
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手軽にこたえられる基本的な問題ばかりです。
若しも出来が悪くても、「うちの会社には無理だ!」などとあきらめないでください。
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先ずはご相談ください。
それでは、問題です。
Q1 | 固定給なしのオール歩合給制(歩合給のみの賃金制度)は、違法ですか。 |
A | いいえ、違法ではありません。 |
Q2 | “固定給+歩合給”の労働者に係る割増賃金の計算要領として正しいのは次のいずれか。 ① 割増賃金は、固定給部分についてのみ算定する。歩合給は一種の成果給であり、割増賃金は発生しない。 ② 固定給部分にも、歩合給部分にも割増賃金が発生する。よって、それぞれについて割増賃金を算定しなければならない。 |
A | ②が正 |
Q3 | “固定給+歩合給”の労働者に係る有給休暇を取得した日の賃金の計算要領として正しいのは次のいずれか。 ① 有給休暇の賃金は、固定給部分についてのみ算定する。歩合給は一種の成果給であり、有給休暇時の賃金には反映されない。 ② 有給休暇を取得した場合、固定給部分にも歩合給部分にも賃金が発生する。よって、歩合給部分についても有給休暇時の賃金を算定しなければならない。 |
A | ②が正 |
Q4 | A社長は「歩合給は成果給であり、成果を上げられない者については賃金が低くてもやむを得ない。よって、最低賃金や賃金額の乱高下について意に介する必要はない。」と考えている。A社長の考えは正しいか。 |
A | 正しくはありません。 歩合給制においても最低賃金は遵守しなければならないし、「労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と、労基法27条(保障給)にも規定されています。 |
Q5 | A社長は、「労基法27条(保障給)は、労働者が労働したにもかかわらず、労働者の責に基づかない事由により実収賃金が極端に低下した場合に発生するもの であり、使用者の責に帰すべき休業、労災事故による休業などであっても、労働者が労働しない場合には発生しない。」と考えている。A社長の考えは正しい か。 |
A | A社長の考えは正しいと考えられます。 労働者が労働しない場合には、保障給は発生しません。ただし、保障給が発生しなくても、休業手当や休業補償が支払われる可能性は残ります。 |
Q6 | A社は就業規則に、歩合給制の保障給について「平均賃金の6割を保障する」と定めています。この規定は適切か。 |
A | 適切ではありません。 保障給は、労働時間に応じて一定額を保障するものであり、1日当たりや1か月当たりの収入を保障するものではありません。よって、1時間当り幾らと時間給で規定しなければなりません。 |
Q7 | A社は就業規則に「保障給の額は当時の最低賃金の額と同額とする」と規定している。この規程は適切か。 |
A | 適切ではありません。 労基法27条は労働者の責に基づかない事由によって実収賃金が低下することを防ぐ趣旨であるから、常に実収賃金とあまりへだたらない程度の収入を保障するよう保障給の額を定めることが求められます。 |
Q8 | A社では“固定給+歩合給”制を敷いているが、賃金構成から見て固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占めている。保障給の発生を考慮する必要があるか。 |
A | 保障給の発生を考慮する必要はありません。 賃金構成から見て固定給の部分が賃金総額中の大半(概ね6割程度以上)を占める場合は、「請負制(ここでは歩合給制)で使用する場合」には該当しないと解されています。 |
Q9 | A社長は、「保障給についてはわかった。要は俺が法律に定める通りにやればいいんだ。就業規則などに保障給に関する定めをおく必要はない。」と考えている。この考えは妥当か。 |
A | 妥当ではないと考えられます。 法第27条の「……保障しなければならない」とは、現実に保障給を支払わなければならないという意味だけではなく、「保障給 を定める」という意味を含むと解されています。ただし、必ずしも就業規則に定める必要はなく、労働契約書や労働協約などに定めても結構です。 |
Q10 | A社は不動産業を営んでいるが、営業社員は一般に事業者としての意識が高く、「成績を上げたときは高額の報酬が欲しいが、成績が上がらないときは少額の報 酬でもよい」と刺激的な賃金制度を望んでいる。売上高(契約高、仲介手数料等)の〇%というようにオール歩合給制の賃金制度を設計することは妥当か。 |
A | 妥当ではないと考えられます。 このような条件下でオール歩合給制又は賃金総額全体に占める歩合給の比率が高い賃金制度を採用する場合、保障給発生のリスクが高く、早晩安定的な賃金制度の運営は困難になる恐れが大きいといわざるを得ません。 |
いかがでしたか。意外と難しいですね。
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