Ⅳ 歩合給と最低賃金

労働基準法第28条(最低賃金)は、「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法による。」として、最低賃金の取扱いを最低賃金法に委ねています。

ここでは、歩合給制と最低賃金との関係について解説します。

1 実際の賃金と最低賃金との比較方法

 実際の賃金額と最低賃金額を比較することにより、労基法第28条(最低賃金)をクリアしているかどうかを判定します。

 ① 時間給の場合

 時間給≧最低賃金額(時間額)

 ② 日給の場合

 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ③ 月給(固定給)の場合

 固定給÷1か月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

 ④ 歩合給の場合

 歩合給÷歩合給制により労働した当該賃金計算期間の総労働時間数≧最低賃金額(時間額)

 ⑤ 上記①〜④の組合せ

①〜④の時間額の合計≧最低賃金額(時間額)

 ※ 上記①〜④式を使用して時間額を計算し、それを合計します。

 
2 最低賃金の対象となる賃金

毎月支払われる基本的な賃金のみが対象となります。

具体的には、実際に支払われる賃金から以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

 ① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

 ② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

 ③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

 ④ 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

 ⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

 ⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 
3 適用される最低賃金

 最低賃金には、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金があり、それぞれ次のように適用されます。

 ① 地域別最低賃金
 

各都道府県内で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。
 

② 特定(産業別)最低賃金 

特定地域内の特定産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。ただし、18歳未満又は65歳以上の方などには適用されません。

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