Ⅲ 歩合給制における年次有給休暇の賃金 

年次有給休暇を取得した日については、次のいずれかの賃金を支払わなければなりません。

1 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

① 時間によって定められた賃金については、その金額にその日の所定労働時間数を乗じた金額 

② 日によって定められた賃金については、その金額

③ 月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額

④ 月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、前各号に準じて算定した金額

⑤ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金※1

その賃金算定期間※2において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額 を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における1日平均所定労働時間数を乗じた金額

※1 “歩合給制賃金”は、“出来高払制その他の請負制によって定められた賃金”に含まれます。
※2 当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間とする。

⑥ 労働者の受ける賃金が前各号の二以上の賃金よりなる場合

その部分について各号によってそれぞれ算定した金額の合計額

2 平均賃金

有給休暇を取った日(給与の〆日がある場合はその日)以前3ヶ月間の賃金総額を総日数で割った金額。細部については他書をご参照ください。

3 健康保険の標準報酬日額

健康保険の標準報酬月額を30日で除して得た金額

ただし、標準報酬日額を支給するときは、労使協定の締結が必要です。

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