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1 割増賃金の種類
割増賃金には、次の3種類があります。
① 時間外労働に対する割増賃金(以下「時間外割増賃金」という。)
時間外労働とは、法定労働時間(例外はありますが、「1週間につき40時間又は1日につき8時間」)を超えて労働させることをいい、時間外労働をさせたときは、時間外割増賃金を支払わなければなりません。
時間外労働の詳細については、他書をご参照ください。
② 休日労働に対する割増賃金(以下「休日割増賃金」という。)
休日労働とは、法定休日(例外はありますが、「1週に1日以上与えなければならないと定められている休日」)に行われる労働をいい、休日労働をさせたときは、休日割増賃金を支払わなければなりません。
休日労働の詳細については、他書をご参照ください。
③ 深夜労働に対する割増賃金(以下「深夜割増賃金」という。)
深夜労働とは、通常、午後10時から翌朝午前5時までの労働をいいます。深夜労働をさせたときは、深夜割増賃金を支払わなければなりません。
2 割増賃金額の算式
割増賃金の額は、次式で算定できます。
割増賃金額=1時間当りの賃金額×割増賃金率×時間外労働等の時間数
※ 時間外労働等の時間数……時間外労働、休日労働、又は深夜労働の時間数
3 1時間当たりの賃金額
割増賃金の計算に使用する1時間当たりの賃金額は、次のように算定します。
① 月給制の場合
月額給与の合計額÷1か月平均所定労働時間数
② 日給制の場合
日額給与÷1日の所定労働時間数※
※ 日によって所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数
③ 時給制の場合
時給(時間によって決められた賃金の額)
④ 歩合給制の場合
歩合給÷当該賃金算定期間内の総労働時間数※
※ 総労働時間数とは、実際に労働した時間数を合計したもので、一般的には所定内労働、法内残業、時間外労働、休日労働の時間数を合計したものです。
年次有給休暇などの休暇や欠勤・休業などの時間数は、実労働時間ではないので除かれます。
⑤ 上記ア〜エの2つ以上の賃金で構成されている場合
ア〜エのそれぞれで計算した額の合計額
上記1時間当たりの賃金額の計算から除外できる賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金に限定されます。詳細は他書に譲りますが、除外できるためにはそれぞれ一定の要件があります。
手当の名称のみにとらわれることなく、別途細部を確認(他書参照)してください。
4 割増賃金率
割増賃金率は、労働基準法及び同施行令・同施行規則で次のように規定されています。
① 時間外労働……2割5分以上
ただし、1か月60時間を超える時間外労働については、5割以上(中小企業は当分の間猶予)
② 休日労働……3割5分以上
③ 深夜労働……2割5分以上
※ 時間外労働が深夜に及んだ場合は時間外割増賃金と深夜割増賃金、法定の休日労働が深夜に及んだときは休日割増賃金と深夜割増賃金のそれぞれ両方を支払わなければなりません。
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