Ⅵ 処遇改善加算と就業規則


① 加算Ⅰをとるためには、キャリアパスを尊重した賃金規定を作らなければならない。

パートについても同様である。

この際、加算を獲得した分は確実に介護職員の賃金に反映することが必要であるが、現行賃金体系・制度の変更は最小限にとどめたいものです。

この辺のテクニックは専門家(社労士)にお任せ下さい。

あまり大きな変更は必要ない場合がほとんどです。

② キャリアパスの適用は、介護職員に限定し、他の職員については現行賃金制度を維持する。

そのような賃金規定を作りたいものです。

③ キャリアパス要件Ⅱ職場環境要件を満足するため、就業規則を変更する必要があるときは、変更する。

 

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 難しいことは社労士に丸投げ!

 

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